○小林市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成18年3月20日

規則第124号

(趣旨)

第1条 小林市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は小林市国民健康保険条例(平成18年小林市条例第144号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(権限)

第2条 協議会は、市の国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応ずるとともに、必要があるときは、市長に意見を述べることができる。

2 協議会は、被保険者その他の利害関係者から国民健康保険に関する意見の申立てがあったときは、これに意見を付して市長に提出することができる。

(委員の委嘱)

第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

(招集)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(定足数)

第5条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報告)

第6条 会長は、協議会の会議を開いたときは、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

小林市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成18年3月20日 規則第124号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第124号
平成30年3月26日 規則第5号