○小林市医療問題審議会運営規則

平成18年3月20日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市医療問題審議会条例(平成18年小林市条例第146号)第8条の規定に基づき、小林市医療問題審議会の運営について必要な事項を定めるものとする。

(委員の選出基準)

第2条 委員の選出基準は次のとおりとする。

(1) 医師会 3人以内

(2) 歯科医師会 2人以内

(3) 被保険者 3人以内

(4) 行政機関及び学識経験者 4人以内

(会議の招集)

第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議に付議すべき事項を示して、開会日前3日までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第4条 会長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

小林市医療問題審議会運営規則

平成18年3月20日 規則第132号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第132号