○日曜日等急患診療確保対策費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第192号

(趣旨)

第1条 市は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)における急患診療の確保を図るため予算で定めるところにより、小林医師団に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、小林医師団が、日曜日等における急患診療の確保に要する経費とし、その補助額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請及び取下げ)

第3条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 日曜日等急患診療確保対策事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他必要な書類

2 規則第7条に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は概算払により交付する。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに市長に提出しなければならない。

(1) 日曜日等急患診療確保対策事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) その他必要な書類

(書類の提出部数等)

第6条 規則及びこの告示の規定により、市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は規則に定めのあるものを除き別記に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の日曜日等急患診療確保対策費補助金交付要綱(小林市要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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日曜日等急患診療確保対策費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第192号

(平成18年3月20日施行)