○小林市廃棄物減量等推進審議会条例施行規則

平成18年3月20日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市廃棄物減量等推進審議会条例(平成18年小林市条例第152号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委員の選出基準)

第2条 委員の選出基準は、次のとおりとする。

(1) 知識経験を有する者 6人

(2) 関係行政機関の職員 1人

(3) 市職員 2人

(4) その他市長が必要と認める者 8人

(会議の招集)

第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議に付議すべき事項を示して、開会日前3日までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第4条 会長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年7月21日規則第171号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

小林市廃棄物減量等推進審議会条例施行規則

平成18年3月20日 規則第140号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第140号
平成22年7月21日 規則第171号