○小林市廃棄物減量等推進審議会条例施行規則
平成18年3月20日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市廃棄物減量等推進審議会条例(平成18年小林市条例第152号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員の選出基準)
第2条 委員の選出基準は、次のとおりとする。
(1) 知識経験を有する者 6人
(2) 関係行政機関の職員 1人
(3) 市職員 2人
(4) その他市長が必要と認める者 8人
(会議の招集)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議に付議すべき事項を示して、開会日前3日までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第4条 会長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年7月21日規則第171号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。