○小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例(平成18年小林市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進員の定数、任期及び業務)
第2条 条例第7条による廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)の定数は65人以内とする。
2 推進員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、推進員が欠けた場合における後任推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) リサイクルの指導助言に関すること。
(2) 地域の一般廃棄物の排出に係る指導助言に関すること。
(3) 条例第10条第1項の規定によるごみステーションの清潔の維持及び清掃に関すること。
(4) 不法投棄の調査及び市への実態報告に関すること。
(5) その他、廃棄物減量等の推進に関すること。
(多量の事業系一般廃棄物の範囲)
第3条 条例第9条第2項の規定により、市長が運搬すべき場所及び方法を指示することができる多量の事業系一般廃棄物の範囲は、一月に排出する量が平均1,000キログラム又は2立方メートル以上のものとする。
(一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可申請等)
第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬の業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書又は個人の場合にあっては住民票の写し
(2) 申請者(法人である場合には、代表者及び業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
(3) 廃棄物の収集運搬に使用する車両(以下「運搬車」という。)の写真、車庫及び積替場の配置図、設計図(積替場に限る。)
(4) 事務所、車庫等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(5) 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類
(6) 運搬車の自動車検査証の写し
(7) 従業員名簿
(8) 一般廃棄物運搬先確認表
(9) 一般廃棄物処理実績報告書
(10) 契約事業所一覧表
(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分の業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書又は個人の場合にあっては住民票の写し
(2) 申請者(法人である場合には、代表者及び業務を行う役員を含む。)が法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面
(3) 法第8条第1項に基づく許可証の写し
(4) 事務所、一般廃棄物処理施設の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図
(5) 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類
(6) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真及び当該施設付近の見取図並びに最終処分場である場合には、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
(7) 最終処分場以外の処分にあっては、廃棄物の処分先を明らかにする書類
(8) 従業員名簿
(9) 処分の方法等を定めた作業計画書
(10) 一般廃棄物処理実績報告書
(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(1) 取り扱う一般廃棄物の種類
(2) 収集又は運搬の区別
(1) 取り扱う一般廃棄物の種類
(2) 最終処分場における処分又は最終処分場以外における処分の区別
(3) 処分の方法
(許可の条件)
第5条 一般廃棄物収集運搬業の許可には、法第7条第11項の規定により次に掲げる条件を付する。
(1) 市内に住所又は主たる事務所若しくは営業所等を有する者であること。
(2) 税の滞納がないこと。
(3) 業務上必要な従業員を確保していること。
(4) 申請者自ら業務を実施する者であること。
(5) 運搬車は、申請者自らが所有するもの又は申請者が使用していることが確認できるものであること。
2 一般廃棄物処分業の許可には、法第7条第11項の規定により次に掲げる条件を付する。
(1) 市内に住所又は主たる事務所若しくは営業所等を有する者であること。
(2) 税の滞納がないこと。
(3) 業務上必要な従業員を確保していること。
(4) 申請者自ら業務を実施する者であること。
3 前2項の規定によるもののほか、その申請を行った者が、次のいずれかに該当する場合は一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可をしない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
(浄化槽清掃業の許可申請)
第6条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書又は個人の場合にあっては住民票の写し
(2) 申請者(法人である場合には、代表者及び業務を行う役員を含む。)が、浄化槽法第36条第2号イからニまで及びヘからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(3) 事務所、施設、設備等の配置図及び付近見取図
(4) 従業員名簿
(5) 国税及び地方税の滞納がないことを証する書類
(6) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具・器材の種類及び数量
(7) 自動車検査証の写し
(8) 清掃後の汚泥の処分方法及び作業計画書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(浄化槽清掃業の許可条件)
第7条 浄化槽清掃業の許可には、浄化槽法第35条第2項の規定により次に掲げる条件を付する。
(1) 市内に住所又は主たる事務所若しくは営業所等を有する者であること。
(2) 税の滞納がないこと。
(3) 業務上必要な従業員を確保していること。
(4) 申請者自ら業務を実施する者であること。
(許可証等)
第8条 市長は、法第7条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、同法同条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業許可の更新をしたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第9号)を交付する。
2 市長は、法第7条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可をしたとき、同法同条第7項の規定により一般廃棄物処分業許可の更新をしたとき、又は同法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(様式第10号)を交付する。
3 市長は、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたとき、又は同法同条第2項の規定により浄化槽清掃業許可の更新をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第11号)を交付する。
4 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出して、許可証の再交付を受けなければならない。
5 許可業者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 許可証は、他人に譲渡してはならない。
(2) 許可証は、事務所の事務室等の見やすい場所に表示すること。
(3) 作業の安全の確保に十分留意し、燃やせるごみ、燃やせないごみ及び資源物の分別を徹底し、資源物は再資源化すること。
(4) 運搬車、器材、施設は、常に清潔を保持し、悪臭汚水等により周辺環境に悪影響を及ぼさないように衛生的に管理すること。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段で許可を得たとき。
(変更の届出)
第10条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に規定されているもの及び次に掲げる事項を変更したときは、当該変更を行った日から10日以内に、許可事項変更届書(様式第14号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住所
(2) 運搬車
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条に規定する事項を変更したときは、当該変更を行った日から30日以内に、許可事項変更届書により市長に届け出なければならない。
(許可業の廃止等の届出)
第11条 許可業者は、その業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日から一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業にあっては10日以内に、浄化槽清掃業にあっては30日以内に、許可業の廃止・休止届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第12条 許可業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
2 許可業者が死亡したとき、又は業務を廃止したときは、それぞれ相続人、本人又は清算人は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたときは、その期間中許可証を市長に返納しなければならない。
(報告)
第13条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物処理実績書を事業実施年度の翌年度の4月10日までに、市長に提出しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、次に掲げる報告書を事業実施年度の翌年度の4月10日までに、市長に提出しなければならない。
(1) し尿くみ取り報告書(様式第16号)
(2) 浄化槽清掃報告書(様式第17号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市廃棄物の処理及び清掃等に関する条例施行規則(平成13年小林市規則第19号)又は須木村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年須木村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年野尻町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日規則第144号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年8月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。