○小林市不燃物処分場建設に伴う生活環境整備補助金等交付要綱
平成18年3月20日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が小林市東方字池田及び城ヶ迫の不燃物処分場建設に伴い、地区住民の生活環境整備及び農業経営の安定に資するため補助金等を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受領した日から7日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、特に必要があると認めるときは、概算払によることができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から起算して、30日を経過した日又は補助金の決定のあった年の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 収支精算書
(2) 写真(現況・完了)各1部
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第87号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 | 対象地区(字) | 補助率等 | 補助金の最高限度額 |
体育施設整備 | 栗巣野 | 建設工事費の20パーセント以内 | 200,000円 |
農業用施設及び農作物に対する被害予防施設整備 | 上ノ原、永野、コクアン平、梅木原、炭床、下の平 | 10アール当たり 1,000円 |
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備考 農業用施設及び農作物の被害については、別に支給基準を定める。