○小林市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第194号
(趣旨)
第1条 市は、生活環境を清潔にするため、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を設置したものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者は、市内に居住し、かつ、市税を滞納していない者であって、処理機を購入設置するものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助対象、補助回数、補助基準及び補助金の限度額は、次表のとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
補助対象経費 | 補助対象 | 補助回数 | 補助基準 | 補助金の限度額 |
電動生ごみ処理機の購入及び設置費 | 1世帯1基 | 1世帯1回 | 購入費等の2分の1 | 市内の販売店で購入した場合 20,000円 上記以外 15,000円 |
(申請の手続等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に処理機を購入したことを証する書類、保証書(メーカーが発行したものに限る。)の写し及び市税の完納証明書を添えて、市長に申請するものとする。
2 前項の申請をすることができる期間は、処理機を購入した日から当該年度の末日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第13条による実績報告は、補助金交付申請書に添付した書類をもって代えるものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金を交付した後、不正の手段でこれを受けたことが明らかな者に対して、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(維持管理)
第8条 処理機の設置者は、処理機を定期的に点検し、常に良好な維持管理に努めなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市生ごみ処理施設設置費補助金交付要綱(平成元年小林市告示第94号)又は生ごみ電動処理機設置補助金交付要綱(平成12年須木村告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月22日告示第40―2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第99号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第186号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和3年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。