○小林市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第195号
(趣旨)
第1条 市は、生活排水による河川の水質汚濁を防止し、水環境の保全を図るため、浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(5人槽、7人槽及び10人槽に限る。)であって、同法第4条第2項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 住宅 次に掲げる施設をいう。
ア 専用住宅、共同住宅、併用住宅及び下宿(いずれも延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供される家屋に限る。)
イ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けており、又は受ける見込みである者が同法第2条第1項に規定する旅館業を営み、又は営もうとする施設
ウ 災害時、火災時等に地域の避難所となる集会施設
(3) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽をいう。
(4) 汲み取り槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所の便槽をいう。
(5) 転換 単独処理浄化槽又は汲み取り槽を廃止し、住宅に浄化槽を設置することをいう。
(6) 宅内配管工事 既設住宅の転換に係る浄化槽の設置(水回りのリフォームと併せて実施する場合を含む。)に附帯して行う浄化槽への流入管並びにます及び側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。
(7) 撤去処分工事 単独処理浄化槽又は汲み取り槽の撤去及び処分を行う工事をいう。
(補助対象区域)
第3条 補助の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、市内全域のうち、次の各号のいずれにも該当しない区域とする。
(1) 小林市公共下水道事業認可区域
(2) 小林市農業集落排水事業採択区域
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、補助対象区域において、転換を行う者とする。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定による届出をしないで、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受けないで浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 第6条の申請をする日の属する年度内に浄化槽を設置することができない者
(4) 市税を滞納している者
浄化槽の人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
7人槽 | 414,000円 |
10人槽 | 548,000円 |
(1) 宅内配管工事を行う場合 30万円又は当該宅内配管工事に要した費用の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか少ない額
撤去処分工事区分 | 限度額 |
単独処理浄化槽からの転換に係る撤去処分工事 | 120,000円 |
汲み取り槽からの転換に係る撤去処分工事 | 90,000円 |
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は、精算払により交付する。
(補助金の交付決定の通知)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、規則第6条に規定する様式により速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知する。
(中止の届出)
第10条 補助決定者は、補助金の交付の決定を受けた事業を中止しようとするときは、当該中止の事由が生じた日から14日以内に、小林市浄化槽設置整備事業中止届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による中止の届出があったときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(交付額の確定)
第12条 市長は、前条の規定により提出された補助事業実績報告書の審査を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、速やかに補助決定者に通知する。
(書類の提出部数)
第13条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年小林市告示第42号)又は須木村合併処理浄化槽設置整備補助金交付要綱(平成5年須木村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町浄化槽設置整備補助金交付要綱(平成5年野尻町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月16日告示第346号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第59号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日告示第49号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第92号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日告示第53号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第22号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第132号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(小林市特例浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の一部改正)
2 小林市特例浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成30年小林市告示第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年9月30日告示第187号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和3年3月22日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の小林市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和5年度までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月19日告示第191号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助金等交付申請書に添える書類一覧
(1) 事業計画書 |
(2) 収支予算書 |
(3) 工事見積書又は計算書の写し |
(4) 浄化槽法第5条第2項の規定により届け出た浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第1項の確認を受けた浄化槽設置概要書の写し |
(5) 浄化槽の保守点検、清掃及び法定検査等生活排水の適正な処理並びに暴力団排除に関する誓約書 |
(6) 設置場所が詳細に分かる案内図 |
(7) 設計図(住宅各階平面図及び排水配管図) |
(8) 浄化槽管理票(C票) |
(9) 浄化槽登録証の写し |
(10) 型式適合認定書別添仕様書及び図面の写し |
(11) 浄化槽法定検査依頼書の写し |
(12) 申請をする者の市税の完納証明書の原本(当該申請の日前90日以内に発行されたものに限る。) |
(13) 県が指定する浄化槽設置者講習会の受講済証(当該申請の日前1年以内に受講したものに限る。)又は受講を誓約する書類 |
(14) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書 |
(15) 単独処理浄化槽又は汲み取り槽の設置状況が分かる写真等 |
(16) その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第11条関係)
補助事業実績報告書に添える書類一覧
(1) 事業実績書 |
(2) 収支精算書 |
(3) 工事費が確認できる書類又は工事請求書の写し |
(4) 浄化槽清掃及び保守点検業務委託契約書の写し |
(5) 浄化槽設備士が確認及び証明をしたチェックリスト |
(6) 完成図(住宅各階平面図及び排水配管図) |
(7) 宅内配管工事及び撤去処分工事の着手前から完了後までの状況が分かる写真 |
(8) 撤去処分工事を行う場合には、産業廃棄物管理票等の写し |
(9) 補助金振込先金融機関指定用紙 |
(10) その他市長が必要と認める書類 |