○小林市ごみ集積所施設設置整備費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この告示は、公衆衛生及び地域環境美化の向上並びにごみの散乱及び不法投棄の防止を図るため、集積所に施設を設置し、又は集積所の施設の修繕をするものに対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金)

第2条 補助金は、施設を新たに設置したものに対しては、予算の範囲内で補助金を交付し、5万円を限度とする。

2 施設を修繕したものに対しては、修繕費の2分の1以内で補助金を交付し、5万円を限度とする。

(補助対象の基準)

第3条 前条の補助金の対象となるものは、市が認定するごみ集積所に住民が共同で施設を設置するものとし、新規の加入者を拒まないものとする。

2 前条の補助金の交付を受けたものが、その交付を受けた日から起算して1年以内に、集積所に施設を設置し、又は集積所の施設の修繕をする場合は、当該集積所は補助金の交付の対象としない。ただし、災害その他やむを得ない事由により施設を設置し、又は修繕する場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、ごみ集積所施設設置整備費補助金交付申請書(別記様式)に施設を設置したことを証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、精算払により交付するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条による実績報告は、補助金交付申請書に添付した書類をもって代えるものとする。

(補助金の取消し)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の行為によりこの事業の決定を受けたとき。

(2) 補助金をこの事業の目的外に流用したとき。

(補助金の返還)

第8条 前条の規定に違反し、補助金を受けているときは、市長の命ずるところにより、補助金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市ごみ収集場集積施設設置補助金交付要綱(平成16年小林市告示第127号)又はごみ集積所設置整備補助金交付要綱(平成11年須木村要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前のごみ置き場設置(改修)等整備補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日告示第199号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成31年3月29日告示第42号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月25日告示第68号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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小林市ごみ集積所施設設置整備費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第196号

(令和3年4月1日施行)