○小林市廃棄物再生利用施設整備費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物の再生利用を図ることにより、循環型社会の構築に資するための再生作業施設(以下「作業施設」という。)を設置したものに対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費等)

第2条 補助対象費、補助団体及び補助金の限度額は、次表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助団体

補助率

補助の限度額

区分

施設整備に必要な工事費又は工事請負費

公益的法人又は営利を目的としない団体

2分の1

2,000,000円

新設

2分の1

1,500,000円

増築

2分の1

1,000,000円

改築

(補助金の交付申請及び取下げ)

第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他必要な書類

2 規則第7条第1項の規定により、補助金の交付申請を取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第4条 この補助金は、精算払いにより交付する。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告に要する書類は、次のとおりとし、補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他必要な書類

(書類の提出部数)

第6条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、1部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市廃棄物再生利用施設整備費補助金交付要綱(平成11年小林市告示第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市廃棄物再生利用施設整備費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第199号

(平成18年3月20日施行)