○小林市廃棄物再生利用施設整備費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の再生利用を図ることにより、循環型社会の構築に資するための再生作業施設(以下「作業施設」という。)を設置したものに対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助対象費、補助団体及び補助金の限度額は、次表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
補助対象経費 | 補助団体 | 補助率 | 補助の限度額 | 区分 |
施設整備に必要な工事費又は工事請負費 | 公益的法人又は営利を目的としない団体 | 2分の1 | 2,000,000円 | 新設 |
2分の1 | 1,500,000円 | 増築 | ||
2分の1 | 1,000,000円 | 改築 |
(補助金の交付申請及び取下げ)
第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他必要な書類
2 規則第7条第1項の規定により、補助金の交付申請を取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(実績報告)
第5条 規則第13条の規定による実績報告に要する書類は、次のとおりとし、補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他必要な書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。