○小林市民の生活環境をまもる条例施行規則

平成18年3月20日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市民の生活環境をまもる条例(平成18年小林市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(拡声機の使用を禁止する区域)

第2条 条例第33条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院及び保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び第2項に規定する診療所のうち患者の入院施設を有する診療所

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する特別養護老人ホーム

(拡声機の使用の制限の特例)

第3条 条例第33条第1項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 災害時における広報宣伝その他公共のために使用する場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用する場合

(3) 祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、商業宣伝以外の目的のため一時的に拡声機を使用する場合であって、前条各号に掲げる区域の生活環境を著しく損なうおそれがないとき。

(商業宣伝を目的とした拡声機使用の制限の特例)

第4条 条例第33条第2項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 祭礼その他地域の慣習となっている諸行事に伴い使用する場合

(2) 公共的団体等が商業、観光宣伝を行う場合

(3) 拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境を損なうおそれがないとき。

(拡声機による宣伝放送を行う者の遵守事項)

第5条 条例第33条第2項で定める遵守事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 午後7時から翌日の午前8時(日曜日及び国民の祝日にあっては午前9時)までの間は拡声機を使用しないこと。

(2) 同一場所において、拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき10分以上の休止時間をおくこと。

(3) 拡声機から発する音量は、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点の地上において、宮崎県公害防止条例(昭和44年宮崎県条例第31号)第7条第1項の規定による騒音に係る規制基準を超えないこと。

(立入検査の身分証明書)

第6条 条例第35条第2項に規定する証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

画像

小林市民の生活環境をまもる条例施行規則

平成18年3月20日 規則第145号

(平成18年3月20日施行)