○小林市民の生活環境をまもる条例施行規則
平成18年3月20日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市民の生活環境をまもる条例(平成18年小林市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(拡声機の使用を禁止する区域)
第2条 条例第33条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院及び保育所
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び第2項に規定する診療所のうち患者の入院施設を有する診療所
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項に規定する特別養護老人ホーム
(拡声機の使用の制限の特例)
第3条 条例第33条第1項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 災害時における広報宣伝その他公共のために使用する場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために使用する場合
(3) 祭礼その他地域の慣習となっている行事に伴い使用する場合
(商業宣伝を目的とした拡声機使用の制限の特例)
第4条 条例第33条第2項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 祭礼その他地域の慣習となっている諸行事に伴い使用する場合
(2) 公共的団体等が商業、観光宣伝を行う場合
(3) 拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境を損なうおそれがないとき。
(拡声機による宣伝放送を行う者の遵守事項)
第5条 条例第33条第2項で定める遵守事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 午後7時から翌日の午前8時(日曜日及び国民の祝日にあっては午前9時)までの間は拡声機を使用しないこと。
(2) 同一場所において、拡声機を使用する場合は、拡声機の使用時間は1回10分以内とし、1回につき10分以上の休止時間をおくこと。
(3) 拡声機から発する音量は、当該拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点の地上において、宮崎県公害防止条例(昭和44年宮崎県条例第31号)第7条第1項の規定による騒音に係る規制基準を超えないこと。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。