○小林市河川浄化対策等推進本部設置要綱

平成18年3月20日

告示第206号

(設置)

第1条 小林市河川をきれいにする条例(平成18年小林市条例第158号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、河川浄化対策等推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、条例の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 河川を浄化するための事業計画の作成に関すること。

(2) 河川を浄化するための事業計画の実践に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事業に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、市民団体の代表、事業者及び行政機関の職員をもって組織する。

(本部長)

第4条 推進本部に本部長を置き、本部長は、小林市長をもって充てる。

2 本部長は、推進本部の事務を総理する。

(事務局)

第5条 推進本部の事務局は、生活環境課に置く。

2 事務局長は、生活環境課長をもって充てる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

小林市河川浄化対策等推進本部設置要綱

平成18年3月20日 告示第206号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 環境美化
沿革情報
平成18年3月20日 告示第206号