○小林市河川浄化対策等推進本部設置要綱
平成18年3月20日
告示第206号
(設置)
第1条 小林市河川をきれいにする条例(平成18年小林市条例第158号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、河川浄化対策等推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、条例の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 河川を浄化するための事業計画の作成に関すること。
(2) 河川を浄化するための事業計画の実践に関すること。
(3) その他目的達成のために必要な事業に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、市民団体の代表、事業者及び行政機関の職員をもって組織する。
(本部長)
第4条 推進本部に本部長を置き、本部長は、小林市長をもって充てる。
2 本部長は、推進本部の事務を総理する。
(事務局)
第5条 推進本部の事務局は、生活環境課に置く。
2 事務局長は、生活環境課長をもって充てる。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。