○小林市蛍保護条例施行規則

平成18年3月20日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市蛍保護条例(平成18年小林市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護対策)

第2条 市長は、蛍保護のため次の対策を講ずるものとする。

(1) 保護看板の設置

(2) 広報紙等による蛍保護の周知

(3) その他必要な対策

(許可申請)

第3条 条例第4条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市蛍保護条例施行規則(平成4年小林市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

小林市蛍保護条例施行規則

平成18年3月20日 規則第146号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第146号