○小林市蛍保護条例施行規則
平成18年3月20日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市蛍保護条例(平成18年小林市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護対策)
第2条 市長は、蛍保護のため次の対策を講ずるものとする。
(1) 保護看板の設置
(2) 広報紙等による蛍保護の周知
(3) その他必要な対策
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
○小林市蛍保護条例施行規則
平成18年3月20日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市蛍保護条例(平成18年小林市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保護対策)
第2条 市長は、蛍保護のため次の対策を講ずるものとする。
(1) 保護看板の設置
(2) 広報紙等による蛍保護の周知
(3) その他必要な対策
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。