○小林市空き缶等散乱防止に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市空き缶等散乱防止に関する条例(平成18年小林市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(管理及び処分)
第2条 条例第5条第3項の規定による管理及び処分は、次のとおりとする。
(1) 回収容器の容量は、当該自動販売機の販売能力に応じた適切なものであること。
(2) 当該自動販売機で販売する飲食料の容器の素材が複数である場合は、それぞれ、素材ごとの回収容器を設置すること。
(3) 回収した空き缶等は、再生利用が図られるよう廃棄物再生業者に引き渡して処分すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。