○小林市空き缶等散乱防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市空き缶等散乱防止に関する条例(平成18年小林市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理及び処分)

第2条 条例第5条第3項の規定による管理及び処分は、次のとおりとする。

(1) 回収容器の容量は、当該自動販売機の販売能力に応じた適切なものであること。

(2) 当該自動販売機で販売する飲食料の容器の素材が複数である場合は、それぞれ、素材ごとの回収容器を設置すること。

(3) 回収した空き缶等は、再生利用が図られるよう廃棄物再生業者に引き渡して処分すること。

(勧告)

第3条 条例第9条の勧告は、空き缶等の散乱防止について(勧告)(様式第1号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第10条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第2号)のとおりとする。

(命令)

第5条 条例第11条の命令は、命令書(様式第3号及び様式第4号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市空き缶等散乱防止に関する条例施行規則(平成6年小林市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市空き缶等散乱防止に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第147号

(平成18年3月20日施行)