○小林市農業委員会規則
平成18年3月20日
農業委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会議(第3条―第17条)
第3章 事務局(第18条―第23条)
第4章 決裁(第24条―第29条)
第5章 文書の取扱い(第30条)
第6章 公印(第31条―第37条)
第7章 証票(第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 小林市農業委員会の運営に関しては、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)をいう。
(2) 委員会 法第3条第1項の規定による小林市農業委員会をいう。
(3) 委員 法第8条第1項の規定により市長が任命する委員会の委員をいう。
(4) 推進委員 法第17条第1項本文の規定により委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員をいう。
(5) 会議 法第27条第1項の規定による委員会の委員の会議をいう。
第2章 会議
(会議の招集)
第3条 会議は、会長が招集する。
2 定例会は、毎月1回招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時にこれを招集することができる。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに会議を招集しなければならない。
(1) 委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 他の行政庁が諮問したとき。
(会議の告示及び通知)
第4条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を告示するとともに、これを委員に通知しなければならない。
2 前項の告示及び通知は、やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は事故のため、出席できないときはその理由を付して、当日の会議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第7条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
3 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。
4 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめ定める。
(発言)
第9条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(動議)
第10条 動議は、出席委員の1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。
(議事参与の制限)
第11条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(議決の方法)
第12条 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
2 採決のとき可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第13条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第14条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、一般の閲覧に供することができる。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
(2) 傍聴人は、議場において発言その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
(3) 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
(4) 傍聴人は、傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
2 議長は、指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
(小委員会)
第17条 委員会に委員及び推進委員で構成する次の小委員会を置き、委員会の所掌事項について調査のため必要があるときは、会長がこれを招集する。
第1小委員会
第2小委員会
第3小委員会
第4小委員会
第5小委員会
第6小委員会
2 小委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、小委員会の委員の中から互選により選任する。
3 委員長及び副委員長の任期は、当該委員の任期とする。
4 委員長は、その小委員会の議長となる。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
第3章 事務局
(事務局の設置)
第18条 委員会に関する事務を処理するため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設ける。
(グループ及びマネジメントチームの設置)
第19条 事務局にグループ及びマネジメントチームを置く。
(職員)
第20条 事務局に局長その他の職員を置く。
2 局長は、会長の命を受けて委員会の分掌事務を統括し、職員を指揮監督する。
3 局長は、グループ及びマネジメントチームを編成し、グループリーダー及びマネジメントリーダーを選任する。
4 グループリーダーは、グループ内の指導調整役として、所掌事務の進行管理を行う。
5 マネジメントリーダーは、マネジメントチーム運営のための必要な調整を図る。
(任免)
第21条 職員は会長が任免する。
(分掌事務)
第22条 事務局の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 農地及び採草放牧地の権利の設定又は移転に関すること。
(2) 農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供に関すること。
(3) 農地又は採草放牧地の利用関係の紛争についての和解の仲介に関すること。
(4) 農家基本台帳に関すること。
(5) 会議に関すること。
(6) 職員の人事、服務及び研修に関すること。
(7) 規則に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 所管に属する車両の運行管理に関すること。
(10) 農業経営基盤強化促進に関すること。
(11) 納税猶予に関すること。
(12) 農業者年金に関すること。
(13) 農地法(昭和27年法律第229号)による買収、売渡し及び登記に関すること。
(14) 農地等の交換分合に関すること。
(15) 開拓財産の管理に関すること。
(16) 庶務に関すること。
(事務処理の特例)
第23条 前条に定めるもののほか、臨時又は特別の分掌事務は、会長が定める。
2 所管が明らかでない分掌事務は、会長が裁定する。
3 分掌事務が明らかでないものについては、局長が定める。
第4章 決裁
(決裁)
第24条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を経て執行するものとする。
(専決)
第25条 前条の規定にかかわらず、あらかじめ認められた範囲内で、会長の責任において、常時会長に代わって決裁することができる。
(専決事項)
第26条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 各種台帳の作成及び整備に関すること。
(2) 所管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。
(3) 所管事務のうち定例に属し、かつ、簡易な事項の処理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、局長の専決事項に関しては、小林市決裁規程(平成22年小林市訓令第27号)第4条及び第5条の規定を準用する。
(代決)
第27条 局長が不在のときは、あらかじめ局長が指名する職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第28条 前条の場合であっても、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。
(後閲)
第29条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。
第5章 文書の取扱い
(文書の処理)
第30条 委員会の文書の処理に関しては、小林市文書取扱規程(平成18年小林市訓令第5号)の例による。
第6章 公印
(公印の種類等)
第31条 委員会、会長及び事務局長の公印は、次のように定める。
名称 | ひな形 | 寸法 |
小林市農業委員会之印 | 方24ミリメートル | |
小林市農業委員会長之印 | 方21ミリメートル | |
小林市農業委員会事務局長之印 | 方21ミリメートル |
2 会長の職務を代理する者は、その職務を代理するときは、会長の公印を使用するものとする。
(公印の調製等)
第32条 公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、会長に合議の上これをしなければならない。
(公印の保管)
第33条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、局長がその保管及び使用の責めに任じなければならない。
(公印台帳)
第34条 局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印について新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の使用)
第35条 公印を使用する場合は、使用する文書に決裁済の原議その他の証拠書類を添えて局長の審査を受け、その承認を受けなければならない。
2 公印は、特に必要があると認めるときは、その印影を印刷し、又は印刷物に応じてその印影を縮小し、若しくは拡大して印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、局長が保管する。
(電子計算組織による公印使用)
第36条 電子計算組織を利用して証明若しくは通知又は公文書の交付事務を行う場合は、局長の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を当該公印として使用することができる。
2 局長は、前項に規定する事務及び当該事務のための処理を行うときは、印影の改ざんその他不正使用のないように電子計算組織に記録した印影等を適正に管理しなければならない。
(公印の持出使用の禁止)
第37条 公印は、事務局以外に持ち出し使用することができない。ただし、特に局長が持ち出しの必要を認めたときは、この限りでない。
第7章 証票
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年10月1日農委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日農委規則第1号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月30日農委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第22条第13号及び第23条第10号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。