○小林市農家漁家経営改善等資金利子補給補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第208号

(趣旨)

第1条 市は、農家漁家(以下「農家等」という。)の経営改善等を図るため、予算の定めるところにより農家等経営改善資金の貸付けを行う融資機関に対して利子補給補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金の種類及び補助対象経費等)

第2条 前条の補助金の種類、補助対象経費、利子補給金の額及び申請の時期は、別表に定める。

(申請書に添付すべき書類)

第3条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は、金融機関等が作成する利子補給金に係る総括表及び集計表とする。

(申請の取下げのできる期間)

第4条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、精算払により交付する。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、規則第3条の規定による補助金の交付申請をもってこれに代えるものとする。

(補助金の確定及び通知)

第7条 補助金の確定は、規則第4条の規定による交付の決定をもって、当該確定の通知は、規則第6条の規定による交付決定の通知をもってこれに代えるものとする。

(書類の提出部数等)

第8条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市農家漁家経営改善等資金利子補給補助金交付要綱(平成5年小林市告示第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町農林水産業振興資金貸付規則(昭和63年野尻町規則第9号)又は野尻町農林水産業振興事業費補助金交付要綱の規定によりなされた農林水産業振興資金の利子補給に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日告示第412号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年度予算に係る補助金から適用する。

(平成20年12月18日告示第235号)

この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。

(平成21年7月3日告示第155号)

この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。

(平成22年3月19日告示第139号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(平成22年6月30日告示第318号)

この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。

(平成23年3月28日告示第63号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日告示第135号)

この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。

(平成25年7月1日告示第173号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。

(平成27年3月30日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年4月27日告示第165号)

(施行期日等)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小林市農家漁家経営改善等資金利子補給補助金交付要綱の規定は、平成28年度予算に係る補助金から適用する。

(平成29年4月26日告示第100号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月31日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市農家漁家経営改善等資金利子補給補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の予算に係る補助金について適用する。

(令和2年4月17日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市農家漁家経営改善等資金利子補給補助金交付要綱の規定は、令和2年度予算に係る補助金から適用する。

(令和3年12月16日告示第239号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の小林市農家漁家経営改善等資金利子補給補助金交付要綱の規定は、令和3年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条関係)

補助金の種類

補助対象経費

利子補給金の額

申請の時期

農業経営基盤強化資金利子補給補助金

農業経営基盤強化資金(次項に規定する資金を除く。)の利子

計算期間における農業経営基盤強化資金につき算出した融資平均残高に、宮崎県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成6年12月19日宮崎県農政水産部営農支援課定め)に基づく市町村の利子補給率を乗じて得た額

計算期間の属する年の翌年2月末日まで

新サンシャイン21農業推進資金利子補給補助金

新サンシャイン21農業推進資金制度運営要領(平成18年4月3日宮崎県農政水産部営農支援課定め)に基づく農業経営基盤強化資金の利子

計算期間における農業経営基盤強化資金につき算出した融資平均残高に、宮崎県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱に基づく市町村の利子補給率を乗じて得た額

計算期間の属する年の翌年1月末日まで

みやざき農業振興資金利子補給補助金

みやざき農業振興資金(次項に規定する資金を除く。)の利子

計算期間におけるみやざき農業振興資金につき算出した融資平均残高に、宮崎県農業制度資金利子補給金等交付要綱(平成27年4月1日宮崎県農政水産部農業経営支援課定め)に基づく市町村の利子補給率を乗じて得た額

計算期間の属する年の翌年1月末日まで

みやざきの農を支えるひなた資金利子補給補助金

みやざきの農を支えるひなた資金制度実施要領(平成29年4月1日宮崎県農政水産部農業経営支援課定め)に基づくみやざき農業振興資金の利子

計算期間におけるみやざき農業振興資金につき算出した融資平均残高に、宮崎県農業制度資金利子補給金等交付要綱に基づく市町村の利子補給率を乗じて得た額

計算期間の属する年の翌年1月末日まで

燃油価格高騰緊急対策資金利子補給補助金

施設園芸セーフティネット構築事業に係る燃油価格高騰緊急対策資金の利子

計算期間における燃油価格高騰緊急対策資金につき算出した融資平均残高に1.25%を乗じて得た額

計算期間の属する年の翌年1月末日まで

農業経営支援対策資金利子補給補助金

農業経営支援対策資金の利子

計算期間における農業経営支援対策資金につき算出した融資平均残高に次に掲げる率を乗じて得た額

(1) 令和2年度の融資に係るもの 0.65%

(2) 令和3年度の融資に係るもの 0.8%

計算期間の属する年の翌年1月末日まで

小林市農家漁家経営改善等資金利子補給補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第208号

(令和3年12月16日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第208号
平成18年12月27日 告示第412号
平成20年12月18日 告示第235号
平成21年7月3日 告示第155号
平成22年3月19日 告示第139号
平成22年6月30日 告示第318号
平成23年3月28日 告示第63号
平成23年7月1日 告示第135号
平成25年7月1日 告示第173号
平成27年3月30日 告示第60号
平成28年4月27日 告示第165号
平成29年4月26日 告示第100号
平成31年3月31日 告示第63号
令和2年4月17日 告示第103号
令和3年12月16日 告示第239号