○小林市農業振興対策協議会設置規則

平成18年3月20日

規則第148号

(設置)

第1条 小林市における農業振興対策の総合的な推進を図るため、小林市農業振興対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議しこれを推進する。

(1) 農業振興地域整備に関すること。

(2) 農業構造改善に関すること。

(3) 土地基盤整備に関すること。

(4) 生産調整に関すること。

(5) 農業の生産技術、経営及び流通に関すること。

(6) 農業安全に関すること。

(7) 農業金融に関すること。

(8) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 農林水産業団体の代表者

(2) 農林水産業生産団体の代表者

(3) 農業委員会の代表者

(4) 区長の代表者

(5) 青年及び女性団体の代表者

(会長)

第4条 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が務める。

(部会)

第6条 協議会に、第2条に掲げる所掌事務の具体的な事項について協議しこれを推進するための部会を置く。

2 部会の名称及び分掌事項は、次のとおりとする。

部会名

分掌事項

農政部会

農業振興地域整備に関すること

農業構造改善に関すること

土地基盤整備に関すること

生産調整に関すること

農業の生産技術、経営及び流通に関すること

農業安全に関すること

その他必要な事項

金融部会

農業金融に関すること

3 部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。

4 農政部会長は農業振興課長を、金融部会長は宮崎県農業協同組合こばやし地区本部金融共済部長をもって充てる。

5 部会委員は、別表に掲げる組織の代表者をもって充てる。

6 部会は、必要に応じ部会長が随時開催する。

7 部会で協議された事項は、会議に報告する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 協議会の委員の報酬及び費用弁償は、小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(平成18年小林市条例第52号)の規定に基づいて支給することができる。

(幹事)

第8条 協議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員及び農林水産業団体の職員のうちから会長が委嘱又は任命する。

3 幹事は、会長の指示に従って事務に従事する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、農業振興課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第107号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和4年12月28日規則第51号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

西諸県農林振興局

宮崎県農業協同組合こばやし地区本部

農業委員会

農業振興課

畜産課

須木庁舎地域振興課

野尻庁舎地域振興課

小林市農業振興対策協議会設置規則

平成18年3月20日 規則第148号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第148号
平成19年3月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第20号
平成22年3月19日 規則第107号
令和4年12月28日 規則第51号
令和6年4月1日 規則第20号