○奈佐木地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈佐木地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第163号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可等)

第2条 奈佐木地区多目的研修集会施設を利用しようとする者は、あらかじめ、奈佐木地区多目的研修集会施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、奈佐木地区多目的研修集会施設利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(委任)

第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、奈佐木地区多目的研修集会施設の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成19年6月28日規則第42号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年3月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

奈佐木地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第150号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第150号
平成19年6月28日 規則第42号
令和3年3月3日 規則第3号