○須木農産物加工場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は、須木農産物加工場の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第166号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可等)
第2条 須木農産物加工場を利用しようとする者は、あらかじめ、須木農産物加工場利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(委任)
第3条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、須木農産物加工場の管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。