○小林市農村環境改善センター管理規則

平成18年3月20日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める小林市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターで行う業務は、次のとおりとする。

(1) 農村の振興及び生活の向上を図るため、一般の利用に供すること。

(2) 市民の生活の向上を図るため、研修及び農畜産物加工等の利用に供すること。

(3) 前2号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。

(利用の許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、農村環境改善センター利用許可証(様式第2号)を交付する。

3 センターの利用許可をするに当たり、利用期間その他管理運営上必要な条件を付することができる。

(設備の制限)

第4条 利用者は、センターに特別の設備をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用者の心得)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可以外の目的に利用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔整とんに努めること。

(利用許可の取消し等)

第6条 利用者が、次に該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。

(1) 公の施設に関する条例及びこの規則に違反したとき。

(2) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(4) その他公益上又は施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用時間)

第7条 センターの利用時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 多目的ホール・研修室・和室 午前8時30分から午後10時まで

(2) 農畜産物加工室 午前8時30分から午後5時まで

(休館日)

第8条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 多目的ホール・研修室・和室 12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 農畜産物加工室

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市農村環境改善センター管理運営規則(平成10年小林市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第78号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年8月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小林市農村環境改善センター管理規則

平成18年3月20日 規則第161号

(平成25年8月19日施行)