○北きりしま物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第162号

(利用の許可等)

第2条 北きりしま物産センター(自動車駐車場(以下「駐車場」という。)を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ、北きりしま物産センター利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の利用許可申請書を審査して、支障がないと認める場合には、北きりしま物産センター利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(駐車場の利用方法等)

第3条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を駐車場に入庫させる際に駐車券の交付を受け、当該自動車を出庫させる際に当該駐車券を提出して駐車料金を納めなければならない。

(駐車券を紛失した場合の手続)

第4条 利用者が駐車券を紛失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(駐車料金の不徴収)

第5条 条例第16条第3号の規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 駐車場の管理業務に携わる者が、当該業務を行うために使用する自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が、北きりしま物産センターの施設その他の公共施設を調査するため使用する自動車

(委任)

第6条 この規則に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、北きりしま物産センターの管理運営については、平成18年3月20日から同年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成20年3月24日規則第18号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

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北きりしま物産センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第162号

(平成20年7月1日施行)