○小林市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第175号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、小林市農業集落排水事業分担金(以下「分担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金)

第2条 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる地区の農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため地方自治法第224条の規定に基づく分担金を徴収する。

(1) 十日町・新田地区(小林市農業集落排水事業で施行した地区をいう。)

(2) 漆野原地区(町営事業中一般単独事業で施行した地区をいう。)

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、賦課区域(事業により築造される農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)に汚水を排除することができる区域をいう。)内に存する家屋の所有者であって排水処理施設に汚水を排除しようとする者をいう。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、事業に要する費用(以下「事業費」という。)の総額から国及び県から受ける補助金を除いた額の範囲内において管理者が定める額とする。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、前条に規定する分担金の総額を賦課区域における受益者数で除して得た額をもとに管理者が定める額とする。

2 前項の規定により受益者が負担する分担金の額は、別表に定めるものとする。

(賦課区域の公告)

第6条 管理者は、賦課区域を定めたときは、その旨を公告するものとする。

(分担金の賦課)

第7条 管理者は、前条に規定する賦課区域の公告の日から賦課区域内の受益者ごとに、第5条の規定により定めた分担金を賦課するものとする。

(分担金の徴収等)

第8条 管理者は、分担金を賦課したときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知するものとする。

2 分担金は、一括徴収するものとする。ただし、受益者が分割納付を申し出た場合は、分割して納付させることができる。

3 十日町・新田地区においては、前項の規定にかかわらず、受益者が第6条の規定による公告の日の翌日から起算して3年以内に排水設備を設置した場合(新しく排水設備を必要とする家屋を新築する場合は除く。)は、分担金を免除するものとする。

(分担金の減免等)

第9条 管理者は、前条第3項に定めるもののほか、特別の理由があると認めるときは、管理者が定めるところにより分担金を減額若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第10条 第8条第2項ただし書の規定により、受益者が分割納付する場合において、第6条の公告の日後に受益者の変更があり、かつ、当該変更に係る当事者の双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。この場合において、当該分担金のうち当該届出の日までに納期の到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(督促等)

第11条 管理者は、第8条第1項に規定する納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、その督促に係る手数料及び延滞金の徴収については、小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(平成18年小林市条例第73号)の規定を準用する。ただし、延滞金については、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額を徴収するものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成12年小林市条例第38号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成8年野尻町条例第31号。以下「編入前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお編入前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第11条ただし書に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、当該規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成21年12月25日条例第177号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例及び小林市農業集落排水事業分担金徴収条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものついては、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

農業集落排水事業分担金額

単位:円

賦課区域の名称

分担金額

十日町・新田地区

35,000

漆野原地区

10,194

小林市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月20日 条例第175号

(令和6年4月1日施行)