○小林市土地改良事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第210号
(趣旨)
第1条 市は、農村の総合的な整備に資するため予算の定めるところにより、土地改良事業を行う農業者等が組織する団体に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第7条第1項の規定により、申請の取下げができる期間は、補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日を経過した日までとする。
(補助金の交付の方法)
第5条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。
(実績報告)
第6条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(手続の省略)
第7条 債務負担に伴う土地改良事業借入返済金補助については、補助金の申請及び実績報告を省略することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市土地改良事業補助金交付要綱(昭和55年小林市告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月24日告示第152号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第88号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助金の対象となる経費 | 補助率 |
土地改良事業補助 | 1 土地改良施設維持管理適正化事業 | 10.0パーセント以内 |
2 債務負担に伴う土地改良事業借入金(農林漁業資金)返済金 | 全額 | |
3 基幹水利施設管理事業 | 40.0パーセント以内 | |
4 国営造成施設管理体制整備促進事業 | 30.0パーセント以内 | |
5 ストックマネジメント事業 | 25.0パーセント以内 | |
6 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 36.0パーセント以内 |