○農業振興対策補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第213号
(趣旨)
第1条 市は、農業の振興を図るため、予算の定めるところにより農業振興整備促進に係る事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(着工)
第3条 事業の着工は、原則として規則第4条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付決定前に着工する場合にあっては、事業実施主体はその理由を明記した指令前着工届を市長に提出するものとする。なお、この場合においては、事業実施主体は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払又は概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(提出書類の様式等)
第7条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数はそれぞれ1部とし、その様式は、規定に定めるものを除き、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の農業振興対策補助金交付要綱(平成5年小林市告示第115号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町農林水産業振興事業費補助金交付要綱の規定によりなされた農業用廃プラスチック適正処理推進対策事業、メロンフェア、野尻町産地強化事業、集落営農受委託組織育成事業及び環境保全型農業推進対策事業並びに団体等補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日告示第374号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成19年3月30日告示第60号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日告示第112号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成19年10月1日告示第198号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成19年12月25日告示第253号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成20年8月5日告示第158号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成20年9月30日告示第191号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成21年9月29日告示第190号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年1月5日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第91号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第319号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年10月1日告示第369号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年3月28日告示第61号)
この告示中第1条の規定は公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用し、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日告示第170号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年9月26日告示第177号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年3月23日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年6月1日告示第149号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年9月28日告示第228号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年1月8日告示第285号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第53号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年5月27日告示第145号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年10月25日告示第270号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第312号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年3月4日告示第42号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年3月31日告示第103号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年10月1日告示第242号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年3月30日告示第63号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年3月30日告示第64号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日告示第158号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年8月28日告示第209号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
(中山間地域等直接支払交付金交付要綱の廃止)
2 中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成18年小林市告示第212号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年9月30日告示第241号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年12月22日告示第301号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年4月27日告示第166号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成28年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年10月13日告示第291号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年12月22日告示第317号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年3月13日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月26日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年5月9日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年6月21日告示第130号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年7月1日告示第136号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年10月5日告示第189号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年10月18日告示第196号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年12月22日告示第220号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年7月10日告示第128号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第151号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年10月22日告示第162号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成30年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年2月21日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成30年9月29日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の予算に係る補助金について適用し、平成30年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月2日告示第25―2号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和2年8月4日告示第161号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和2年8月31日告示第174号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和2年11月6日告示第205号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和2年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年3月22日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る補助金について適用し、令和2年度以前の予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月28日告示第117号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和3年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年6月30日告示第156号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和4年3月23日告示第48号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年6月28日告示第153号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月29日告示第193号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年10月19日告示第211号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第119号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和5年度予算に係る補助金から適用し、令和4年度予算(令和5年度に繰り越して使用する経費を含む。)に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月29日告示第178号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月19日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第60号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第217号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の農業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和6年度以後の予算に係る補助金について適用する。
別表(第2条関係)
補助金等の種類 | 補助対象経費及び補助率 | 事業実施基準 |
果樹農業振興推進対策協議会育成補助金 | 農協又は営農集団が実施する果樹振興対策事業に要する経費(予算の範囲内) | 市長が定める事業実施基準に基づいて事業を実施しなければならない。 |
花き振興会育成補助金 | 花き園芸振興を図るために実施する花き園芸振興対策事業に要する経費(予算の範囲内) | |
農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会補助金 | 農業用廃プラスチックの適正処理体制の整備強化や適正処理対策を推進し、農村環境の保全と資源の有効活用を図るために要する経費(予算の範囲内) | |
園芸組織活性化大会補助金 | 園芸組織活性化大会及び園芸振興推進大会に要する経費(予算の範囲内) | |
農業後継者育成対策事業費補助金 | 農業後継者育成対策事業の運営に要する経費(予算の範囲内) | |
地産地消推進協議会補助金 | 地域農産物の産地自給率の向上を図るとともに、食農教育を含めて地産地消を強力に推進していくために要する経費(予算の範囲内) | |
畑かん農地条件整備事業費補助金 | 営農集団等が実施する畑かん農地条件整備事業に要する経費(予算の範囲内) | |
畑地かんがい事業推進協議会補助金 | 小林市畑地かんがい事業推進協議会の運営に要する経費(予算の範囲内) | |
認定農業者会運営費補助金 | 認定農業者が組織する会の運営に要する経費(定額) | |
新規就農者支援事業補助金 | 小林市内に就農予定の新規就農者が、就農のための研修等に要する経費(定額) | |
栗管理作業班活動補助金 | 栗の管理作業省力化を図るため、樹高の低樹高化に取り組んでいる生産者団体が実施する剪定作業に要する経費(予算の範囲内) | |
メロン・マンゴーフェア補助金 | メロン・マンゴーフェア開催に要する経費(予算の範囲内) | |
土地改良事業推進委員会補助金 | 土地改良事業推進委員会の運営に要する経費(予算の範囲内) | |
果樹生産対策事業費補助金 | 営農集団等が実施する果樹苗木導入に要する経費(2分の1以内) | |
野尻町高齢者活動促進施設運営費補助金 | 野尻町高齢者活動促進施設の運営に要する経費(予算の範囲内) | |
新品目導入試験事業費補助金 | 事業主体が実施する新品目導入試験に要する経費(2分の1以内) | |
省力技術対策事業費補助 | 須木果樹省力技術推進会が実施する省力技術対策事業に要する経費(2分の1以内) | |
花き生産対策事業費補助金 | 営農集団等が実施する新たな栽培を行うために要する経費(2分の1以内) | |
フードビジネス基盤整備事業費補助金 | 農家等が実施するフードビジネス基盤整備事業に要する経費(2分の1以内) | |
フードビジネス推進協議会補助金 | フードビジネス推進協議会が実施する6次産業化・ブランド化への取組に要する経費(予算の範囲内) | |
かんしょ腐敗症緊急対策事業費補助金 | 事業実施主体が実施するかんしょ腐敗症緊急対策事業に要する経費(予算の範囲内) | |
須木果樹振興協議会活動事業費補助金 | 須木果樹振興協議会の運営に要する経費(予算の範囲内) | |
農産物応援消費推進事業費補助金 | 事業実施主体が実施する地域農産物の消費喚起等の推進に要する経費(予算の範囲内) | |
小林市土地改良区合同事務所運営費補助金 | 小林市土地改良区合同事務所の運営に要する経費(予算の範囲内) | 小林市土地改良区合同事務所規約に定めた事業を実施しなければならない。 |
強い農業づくり交付金関係事業費補助金 | 農協又は営農集団等が実施する強い農業づくり交付金関係事業に要する経費(予算の範囲内) | 宮崎県強い農業・産地力強化対策事業補助金交付要綱(令和5年4月1日宮崎県農政水産部)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
産地生産基盤パワーアップ事業費補助金 | 営農集団等が実施する産地生産基盤パワーアップ事業に要する経費(2分の1以内) | |
みやざきの優良種苗供給体制構築事業費補助金 | 営農集団等が実施するみやざきの優良種苗供給体制構築事業に要する経費(定額又は2分の1以内) | 宮崎県農産園芸関係事業補助金交付要綱(平成10年4月1日農政水産部農産園芸課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
稲作経営基盤強化対策事業費補助金 | 営農集団等が実施する稲作経営基盤強化対策事業に要する経費(2分の1以内) | |
加工・業務用野菜日本一産地確立事業 | 営農集団等が実施する加工・業務用野菜日本一産地確立事業に要する経費(2分の1以内) | |
みやざき特産野菜価格安定対策事業費補助金 | 宮崎県青果物価格安定資金協会及び農協が実施するみやざき特産野菜価格安定対策事業に要する経費(予算の範囲内) | みやざき特産野菜価格安定対策事業補助金交付要綱(平成9年4月1日農政水産部農産園芸課)及び市長が定める事業実施基準に基づいて事業を実施しなければならない。 |
農業次世代人材投資事業費補助金 | 青年新規就農者が行う経営開始型の事業に要する経費(定額) | 宮崎県農業次世代人材投資事業費補助金(経営開始型・推進事業)交付要綱(平成24年6月29日農政水産部農業経営支援課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
新規就農者育成総合対策事業費補助金 | 青年新規就農者が行う新規就農者育成総合対策事業に要する経費(定額又は4分の3以内) | 宮崎県新規就農者育成総合対策事業費補助金交付要綱(令和4年4月1日農政水産部農業担い手対策課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
農業人材投資事業補助金 | 農業後継者等が実施する農業人材投資事業に要する経費(定額) | 農業人材投資事業実施要領(令和元年7月1日農政水産部農業経営支援課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
農地中間管理事業費補助金 | 農業者等が実施する農地中間管理支援事業に要する経費(定額) | 農地中間管理機構支援事業実施要綱(平成26年4月1日農政水産部地域農業推進課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
農業経営体育成支援事業費補助金 | 農業者が実施する経営体育成支援事業に要する経費(2分の1以内) | 宮崎県農業経営体育成支援事業関係事業補助金交付要綱(平成25年3月11日農政水産部担い手農地対策課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
平成30年台風第24号により被災した農業者が実施する農産物の生産に必要な施設若しくは生産した農産物の加工に必要な施設又はその附帯施設の再建又は修繕に要する経費(100分の50以内) | ||
平成30年台風第24号により被災した農業者が実施する農産物の生産に必要な施設の撤去に要する経費(100分の60以内) | ||
担い手確保・経営強化支援事業費補助金 | 農業者が実施する担い手確保・経営強化支援事業に要する経費(2分の1以内) | |
環境保全型農業直接支払交付金 | 農業者等が実施する環境保全型農業直接支援対策事業に要する経費(定額) | 宮崎県環境保全型農業直接支援対策事業補助金交付要綱(平成24年4月1日農政水産部営農支援課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
農地集約化促進基盤整備事業費補助金 | 土地改良区等が実施する農地集約化促進基盤整備事業に要する経費(定額) | 農地集約化促進基盤整備事業実施要綱(平成27年7月1日農政水産部農村整備課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
宮崎県鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業費補助金 | 地域ぐるみの被害防止活動や進入防止柵等の鳥獣被害防止対策に要する経費(10分の10以内) | 宮崎県鳥獣被害防止総合対策交付金関係事業費補助金交付要綱(平成23年7月1日農政水産部営農支援課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
経営所得安定対策等推進事業費補助金 | 小林市農業再生協議会が実施する経営所得安定対策等推進事業に要する経費(予算の範囲内) | 経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成23年4月1日農政水産部農産園芸課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 | 農業者等が実施する活動火山周辺地域防災営農対策事業に要する経費(100分の60以内) | 活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金交付要綱(昭和52年農政水産部農産園芸課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
多面的機能支払交付金 | 活動組織が実施する多面的機能支払交付金事業に要する経費(定額) | 宮崎県多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日農政水産部農村整備課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
中山間地域等直接支払交付金 | 農業者等が実施する中山間地域等直接支払交付金事業に要する経費(定額) | 中山間地域等直接支払交付金等交付要綱(平成12年4月3日農政水産部地域農業推進課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
宮崎の6次化産地育成事業費補助金 | 事業実施主体が実施する宮崎の6次化産地育成事業に要する経費(3分の2以内) | 宮崎の6次化産地育成事業補助金交付要綱(平成28年4月1日農政水産部農業連携推進課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
中山間地域等担い手収益力向上支援事業費補助金 | 農業者等が実施する中山間地域等担い手収益力向上支援事業に要する経費(定額) | 中山間地域活性化対策事業費補助金交付要綱(平成28年6月10日農政水産部農政企画課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
中山間地域所得向上支援事業費補助金 | 農業者等が実施する中山間地域所得向上支援事業に要する経費(定額) | |
中山間地域活性化対策事業費補助金 | 営農集団等が実施する中山間地域活性化対策事業に要する経費(12分の1以内) | 中山間地域活性化対策事業費補助金交付要綱(平成28年6月10日農政水産部農政企画課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
農業用ハウス強靱化緊急対策事業費補助金 | 営農集団等が実施する既存ハウスへの被害防止対策に係る事業に要する経費(2分の1以内) | 宮崎県農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金交付要綱(令和元年6月26日農政水産部農産園芸課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
農業水利施設管理強化事業費補助金 | 土地改良区が実施する水利施設管理強化事業に要する経費(予算の範囲内) | 宮崎県土地改良事業補助金交付要綱(平成15年4月1日農政水産部農村整備課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金 | 営農集団等が実施する葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業に要する経費(定額又は2分の1以内) | 宮崎県葉たばこ作付転換円滑化緊急対策事業費補助金交付要綱(令和4年3月16日農政水産部農産園芸課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
スマート農業機械等導入支援事業費補助金 | 営農集団等が実施するスマート農業機械等導入支援事業に要する経費(定額又は3分の2以内) | 宮崎県スマート農業機械等導入支援事業費補助金交付要綱(令和4年6月28日農政水産部農産園芸課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
経営継承・発展支援事業費補助金 | 中心経営体等から経営を継承した後継者が経営の発展に向けた取組を行う際に必要となる経費(10分の10以内、上限100万円) | 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
魅力あるふるさと環境づくり事業費補助金 | 土地改良区等が実施する魅力あるふるさと環境づくり事業に要する経費(予算の範囲内) | 魅力あるふるさと環境づくり事業補助金交付要綱(令和3年4月1日農政水産部農村整備課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
土地改良区決済金等支援補助金 | 小林市農業再生協議会が実施する土地改良区決済金等支援に要する経費(定額) | 宮崎県畑地化促進事業補助金交付要綱(令和6年4月1日農政水産部農産園芸課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |