○小林市農地及び農業用施設災害復旧事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第214号
(趣旨)
第1条 市は、農地農業用施設が被災し、被害を最小限に食い止めるため必要に応じて実施する応急工事(国庫補助の対象工事に限る。)に係る経費を、予算の定めるところにより、農業者等が組織する団体に対し補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(申請に添付すべき書類)
第3条 規則第3条の規定により補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は精算払とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、概算払とすることができる。
(実績報告)
第5条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認めた書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助率 |
農地農業用施設災害復旧事業 | 農地農業用施設災害復旧事業に基づいて行う次の応急工事(国庫補助の対象工事に限る。)に要する経費 1 被災した施設の増破防止のための工事 2 農地が湛水した場合、作物被害を防止するために行う湛水排除工事 3 被災した施設のかんがい、排水、交通等の機能を一時的に回復するか又は補うための仮工事 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条に規定する補助率を適用する。 |