○小林市肉用肥育素牛購入資金貸付要綱
平成18年3月20日
告示第218号
(目的)
第1条 この告示は、肉用肥育経営の規模拡大及び優良な肉牛の生産を意欲的に取り組む農家に対し、肉用肥育素牛(以下「肥育牛」という。)の購入資金(以下「購入資金」という。)を貸し付けることにより、規模拡大及び肉質の改善を促進し、もって経営の安定に資することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 購入資金の貸付けを受けることができる者は、市内に居住する個人又は市内に主たる事務所を有する法人であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 肥育牛を50頭以上飼養して、肉用肥育経営の規模拡大及び肉質の改善を意欲的に志向する者
(2) 宮崎県農業協同組合こばやし地区本部肥育牛部会の会員である者
(3) 市税(国民健康保険税を含む。)、購入資金の償還金又は小林市畜産振興基金貸付規則(平成22年小林市規則第138号)若しくは小林市優良肉用雌牛購入資金貸付要綱(平成18年小林市告示第219号)の規定による償還金を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められない者
(貸付対象牛)
第3条 購入資金の貸付けの対象となる肥育牛は、小林地域家畜市場子牛セリ市に上場される牛であって、肥育の用に供することのできる黒毛和種とする。
(貸付期間)
第4条 購入資金の貸付期間は、18箇月間を限度とし、貸付け翌年度以降は、毎年度購入資金の貸付けを受けた者の借換えによるものとする。
(貸付金額)
第5条 貸付金額は、定額とし、その金額は市長が定めるものとする。
2 前項の貸付金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該貸付決定の内容に条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付けの決定をする場合において、必要があると認めるときは、当該貸付決定の内容に条件を付すことができる。
3 第1項の契約の締結日は、当該肥育牛を購入したセリ市期間の最終日とする。
(借受人の義務)
第9条 借受人は、次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 当該肥育牛の購入価格以上の価額の担保を提供しなければならない。
(2) 肥育牛は、購入した日から18箇月間(以下「貸付期間」という。)善良な飼養管理を行い、出荷販売は枝肉共励会等に出品し、枝肉で販売を原則とする。
(3) 肥育牛は、貸付期間中に転貸、委託その他いかなる方法によっても他人に飼養管理させてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(貸付金額を超える肥育牛の購入)
第10条 貸付金額を超える価格の肥育牛を購入したときは、その超える金額は借受人の負担とし、西諸県郡市畜産販売農業協同組合連合会に支払うものとする。
(立入検査)
第11条 市長は、借受人が購入資金により購入した肥育牛を善良な管理者の注意をもって飼養管理しているかどうかについて立入検査を行い、又は必要に応じて適切な改善措置を勧告することができる。
(1) 肥育牛に、死亡、盗難、失そう、疾病その他重大な事故があったとき 事故等報告書(様式第6号)
(2) 借受人に、貸付金の償還能力の喪失その他重大な事故があったとき 名義変更届(様式第7号)
2 肥育牛に係る一切の事故は、セリ市で購入したときから借受人の責任とし、借受人は、前項の事故等が生じたときは、当該肥育牛の貸付金額に相当する金額を市に返納しなければならない。
3 借受人は、この告示に定める義務を履行しないために市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を市に賠償しなければならない。
(貸付金の償還)
第13条 借受人は、購入資金の貸付契約締結日から18箇月目に、金額を市に償還しなければならない。
(繰上償還)
第14条 借受人は、貸付けを受けた購入資金を繰上げて償還することができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市肉用肥育素牛購入資金貸付要綱(平成元年小林市告示第54号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日告示第86号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小林市肉用肥育素牛購入資金貸付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第93号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第101号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日告示第131号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月31日告示第52号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月31日告示第60号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第120号)
この告示は、公表の日から施行する。