○畜産振興補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第221号
(趣旨)
第1条 市は、畜産事業の振興を図るため予算の定めるところにより農業協同組合、畜産団体又は農業者に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)及び県の畜産振興補助金交付要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(申請書取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の畜産振興補助金交付要綱(小林市告示)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町優良肉用牛保留対策事業奨励金交付規則(平成12年野尻町規則第9号)の規定又は野尻町農林水産業振興事業費補助金交付要綱に規定する優良種畜保留対策事業、畜産共進会出陳事業、農林業関連組織育成対策事業、環境保全対策事業、和牛ヘルパー事業、酪農ヘルパー事業、受精卵移植事業若しくは利子補給の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日告示第372号)
この告示は、公表の日から施行し、平成18年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成19年9月28日告示第195号)
この告示は、公表の日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成20年4月1日告示第75号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日告示第234号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年1月5日告示第5号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第141号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第306号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年10月19日告示第374号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年3月28日告示第59号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日告示第226号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年10月12日告示第236号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年10月29日告示第245号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年7月8日告示第177号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年11月12日告示第281号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年6月30日告示第177号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年3月30日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年8月28日告示第210号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年12月22日告示第302号)
この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第316号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第103号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月8日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年9月4日告示第166号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年9月14日告示第175号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年10月5日告示第190号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年12月1日告示第209号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年1月25日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第36号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、平成29年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成31年3月30日告示第55号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和2年5月18日告示第113―3号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、令和2年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年8月4日告示第162号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年9月30日告示第188号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年12月15日告示第216号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、令和2年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年3月22日告示第61号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、令和2年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和3年6月30日告示第157号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行し、この告示による改正後の畜産振興補助金交付要綱の規定は、令和5年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年5月16日告示第123号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助金等の種類 | 補助対象経費及び補助率 | 事業内容 |
畜産共進会事業 | 全国和牛能力共進会県決選出品対策補助 | 全国和牛能力共進会宮崎県決選に家畜を出品する場合において、これに要する経費の一部助成 | 全国和牛能力共進会宮崎県決選に出品する家畜の所有者に補助する。 |
共進会対策補助 | 全国和牛能力共進会に家畜を出品する場合において、出品支援・広報対策に要する経費の一部助成 | 小林市畜産振興会連合会が実施する出品支援・広報対策事業に対して補助する。 | |
宮崎牛ブランド力向上支援事業補助 | 全国和牛能力共進会における実績を活用した消費拡大及び広報対策に要する経費の一部助成 | 小林市農畜産物消費拡大推進協議会が実施する消費拡大事業及び広報対策事業に対して補助する。 | |
畜産団体育成事業 | 畜産団体育成補助 | 畜産団体が事業遂行に必要な経費の一部助成 | 畜産振興会、和牛、肉用牛、酪農、養豚、養鶏、馬等各団体の運営費、活動及び研修費・施設費等 |
飼料自給率の向上に関する事業 | 自給飼料生産対策事業補助 | 農協又は農業者の組織する団体等が飼料作物の栽培、収穫、貯蔵のための施設及び機械種子購入等の事業に要する経費の一部助成 | 実施主体は、国、県又は市が定めた実施要領により事業を実施 |
自給飼料増産体制奨励補助 | 先進的自給飼料増産体制の奨励に係る経費の一部助成 | コントラクター組織等が実施する先進的飼料増産体制整備の推進を図る。 | |
消費拡大推進事業 | 宮崎牛銘柄確立強化推進事業補助 | 市、農協、西諸畜連、商工会議所、畜産振興会で組織する団体が、宮崎牛消費拡大推進に要する経費の一部助成 | 宮崎牛消費拡大推進委員会が実施する事業 |
小林市農畜産物消費拡大推進協議会補助 | 小林市特産の農畜産物の消費拡大を図るため、これらの推進団体が購入する器具・機材・材料代及びPRに要する経費の一部助成 | 農畜産物の消費拡大を図る目的で、結成された団体に補助する。 | |
家畜衛生、清浄化支援及び復興対策事業 | 家畜衛生対策事業補助 | 畜産農業者及び畜産団体が法定伝染病等の予防に要する経費の一部助成 | 家畜の法定伝染病のまん延防止事業 |
家畜生産農場清浄化支援対策事業補助 | 家畜伝染病のまん延防止のための消毒機器、資材等の購入又は賃借及び消毒業務に要する経費の一部助成 | 消毒機器、資材等の購入又は賃借及び消毒業務を行う者に対し補助を行い、家畜伝染病のまん延防止を図る。 | |
豚病まん延防止淘汰補助 | 豚病まん延防止のため抗体陽性豚及び同養豚場飼育豚の全頭淘汰を促すための損失額の一部助成 淘汰豚の評価額から食肉出荷販売額を差し引いた額の2分の1以内の額を助成 | 淘汰を促進し清浄化を図る。 | |
出荷遅延対策補助 | 家畜伝染病等の発生に伴う、家畜市場及びと畜場の閉鎖による豚、馬、肉用牛、乳用牛及び鶏の出荷遅延により生じた損失額の一部助成 | 畜産農家等を支援するため、出荷遅延により生じた損失額に対する補助を行う。 | |
家畜伝染病対策本部運営費補助 | 家畜伝染病の侵入及びまん延防止のために設置する対策本部の運営に要する経費の一部助成 | 小林市自衛防疫推進協議会が設置する家畜伝染病対策本部に補助する。 | |
簡易畜舎緊急整備補助 | 家畜伝染病等の発生に伴う、家畜市場及びと畜場の閉鎖による豚、馬、肉用牛、乳用牛及び鶏の出荷遅延により不足が生じた畜舎の整備に要する経費の一部助成 | 出荷遅延により畜舎に不足が生じた際における簡易畜舎の整備に対する補助を行う。 | |
セリ市購買運搬費補助 | 家畜伝染病の発生に伴い、滞留した家畜を購入した際の運搬に要する経費の一部助成 | 市場等の閉鎖で出荷が滞留した家畜の販売を促進すべく、購入された家畜の運搬に要する経費の一部を補助する。 | |
家畜導入費補助 | 家畜伝染病の発生に伴う市場等の閉鎖により、滞留した家畜の導入等に要する経費の一部助成 | 地域内保留を推進するために、市内産家畜の導入に対する補助を行う。 | |
自衛防疫推進協議会運営費補助 | 家畜伝染病の侵入及びまん延防止のために設置する小林市自衛防疫推進協議会の運営に要する経費の一部助成 | 自衛防疫による家畜伝染病の侵入及びまん延防止を図るため、小林市自衛防疫推進協議会に補助する。 | |
アフリカ豚コレラ等侵入防止緊急支援事業費補助 | 養豚農場における野生動物侵入防護柵の設置に要する経費の一部助成 | アフリカ豚コレラ及び豚コレラのウイルス侵入リスクを低減し、養豚経営の安定化を図るため、養豚農場における防護柵設置を推進し、野生動物の侵入を防止する。 | |
肥育農家導入支援緊急対策事業費補助 | 肥育素牛の導入に要した経費の一部助成 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた肥育農家の経営の維持及び市場価格の安定化を図る。 | |
繁殖農家導入支援緊急対策事業費補助 | 家畜の導入に要した経費の一部助成 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた繁殖農家の経営を安定化し、繁殖雌牛改良を進めることにより、生産基盤の維持、強化を図る。 | |
意欲ある畜産担い手支援事業費補助 | 牛舎の新築又は増築に要する経費の一部助成 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の和牛繁殖農家及び酪農家の経営の安定化と、生産基盤の強化を図るため、規模拡大に伴う牛舎建設に対する補助を行う。 | |
牛肉供給支援緊急対策事業費補助 | 肉用牛肥育経営安定交付金制度に加入する肥育牛生産者が枝肉の出荷を行った場合において、交付金単価及び出荷頭数に応じた奨励金(定額)の交付 | 肥育牛生産者の経営の安定を図るため、肉用牛肥育経営安定交付金制度に参加する肥育牛生産者に対して補助を行う。 | |
肉用牛、乳用牛、豚、鶏及び馬の振興に関する事業 | 肉用牛除角奨励事業補助 | 除角に要する経費について予算の範囲内で一部助成 | 除角を行うことにより肉用牛の飼養管理時の人身事故防止と肥育効果の向上が図られるため、除角の経費について一部補助 |
肉用牛ヘルパー組合育成補助 | 肉用牛飼養管理者の高齢化に伴ってヘルパー組合に対し、高齢者、女性の子牛生産検査、セリ市等取扱い業務の手助として活動するため、予算の範囲内において、一部助成 | 肉用牛飼養管理者の高齢化に伴ってヘルパー組合に対し、高齢者、女性の飼養管理業務対策として補助 業務 1 子牛生産検査 2 セリ市上場 3 予防注射 その他の取扱い業務をヘルパー要員が行うことにより肉用牛飼養管理が容易になり増頭ができる。 | |
種畜改良補助 | 種雄牛造成のために農家が種畜改良に要する経費の一部助成 | 肉用牛の借腹補助 | |
新生産技術を活用した肉用牛経営強化対策事業補助 | 新生産技術を活用した事業に取り組む農業者の組織する団体が器具・機材等の導入に要する経費の一部助成 | 器具・機材等の購入に対する補助 | |
和牛の里づくり推進事業補助 | 肉用牛の改良・増殖を図るために肉用牛育成に係る経費等の一部助成 | 受胎牛の譲渡及び貸与並びに放牧事業等により地域肉用牛の振興を図る。 | |
畜産租飼料確保のための委託収集作業に要する経費の一部助成 | 営農組合等が実施する稲ワラ等の畜産粗飼料確保により地域肉用牛の振興を図る。 | ||
優良家畜保留補助 | 優良家畜保留のための経費の一部助成 | 優良家畜保留補助選考基準に達し、かつ、市長が保留家畜として認めた家畜の所有者に補助する。 | |
高品質牛肉生産体制確立対策補助 | 枝肉成績の特に優れた市内生産肥育素牛の導入経費の一部助成 | 市内生産肥育素牛の導入を推進し、産肉能力の高い遺伝的評価を有する母牛群の造成を図る。 | |
受精卵移植事業補助 | 市受精卵移植推進協議会が受精卵移植事業に要する経費の一部助成 | 乳牛又は和牛の資質の改善と改良増殖推進事業 | |
畜産交付金関係事業補助 | 畜産に関する事業に取り組む生産者が組織する団体等が機械器具機材の導入、施設の整備事業に要する経費の一部助成 | 国、県が定めた交付金関係事業実施要領、実施要綱により事業を実施する。 | |
肥育牛流通支援緊急対策事業補助 | 肥育農家が経営を維持・継続するのに直接的に必要な経費の一部助成 | 肥育経営及び肉用子牛価格の安定に資するため、肥育農家が経営を維持・継続するのに必要な出荷経費の一部を助成する。 | |
宮崎牛資質向上緊急対策事業補助 | 西諸県宮崎牛資質向上地域協議会が実施する低能力母牛の更新事業に必要な経費の一部助成 | 低能力母牛を淘汰し、優良な繁殖雌牛を導入することにより、地域の繁殖雌牛群のレベルアップを図る。 | |
優良乳用牛精液等補助 | 優良乳用牛精液等の導入に要する経費の一部助成 | 優良乳用牛精液等を導入し、後継牛を作出する農業者に補助する。 | |
優良乳用牛等育成確保対策事業補助 | 一般社団法人宮崎県酪農公社に乳用育成牛を預託する場合に要する経費及び牛群検定等により一定以上の能力が認められる乳用牛の自家育成に要する経費の一部助成 | 一般社団法人宮崎県酪農公社の乳用牛預託育成機能の活用に加えて、自家育成による優良な乳用育成牛を確保することにより、本市酪農における生産基盤の維持・強化を図る。 | |
乳用牛群改良検定組合加入促進事業補助 | 乳用牛群改良検定組合の検定に要する経費の一部助成 | 乳用牛群改良検定組合への加入を促進し、検定による、乳量・乳成分・繁殖・飼料等の基本情報を得て、経営の改善を図る。 | |
乳用牛導入支援緊急対策事業補助 | 乳用牛の導入に要する経費の一部助成 | 生産基盤を拡大するため緊急に乳用牛を導入することにより、生産性を向上させ生乳計画生産を達成し、農家の所得安定・経営改善を図る。 | |
放牧普及促進対策補助 | 放牧地施設整備、飼養管理施設整備、防疫施設整備及び放牧に必要な周辺整備に係る経費並びに会議、研修会及び衛生指導に係る経費の一部助成 | 農業者の組織する団体が、放牧地施設を整備するための経費及び放牧を推進するために要する経費への補助 | |
酪農経営環境改善事業補助 | 畜舎の修繕及び環境改善に要する経費の一部助成 | 畜舎の飼槽や水飲み場等の修繕を推進し、また季節のストレスから牛を守るために環境を改善し生産基盤の維持強化を図る。 | |
畜産競争力強化対策整備事業補助 | 畜産クラスター計画に定められた取組内容の推進に必要な家畜飼養管理施設等の整備費及び家畜の導入に要する経費の一部助成(2分の1以内) | 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知)に基づき事業を実施し、中心的な役割を担う畜産経営体等の施設等を整備することにより、地域の畜産の収益性の向上を図る。 | |
地域経済循環創造事業費補助 | 事業化段階で必要となる初期投資費用の一部助成 | 地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年総務省定め)に基づき事業を実施し、地域資源を活かした取組の事業化により地元産業の活性化を図る。 | |
高品質牛肉適正出荷確立対策補助 | 肉用牛肥育農家等が導入する超音波肉質診断装置の導入に係る経費の一部助成 | 肉用牛肥育農家等が出荷の適正時期を判断するために必要な超音波肉質診断装置を導入することにより、経営の効率化及び安定化を図る。 | |
優良乳用牛受精卵導入事業補助 | 優良乳用牛受精卵の導入に要する経費の一部助成 | 優良乳用牛受精卵を導入し、高能力牛を作出する農業者に補助する。 | |
肉用牛枝肉共励会出陳補助 | 宮崎県、九州又は全国枝肉共励会に枝肉を出陳する場合において、これに要する経費の一部助成 | 宮崎県、九州又は全国枝肉共励会に枝肉を出陳する生産者の所属する団体に輸送費を補助する。 | |
肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業補助 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業に参加する肥育牛生産者に対し、粗収益が生産費を下回った場合において、その差額の一部助成 | 肥育牛生産者の経営の安定を図るため、肉用牛肥育経営安定特別対策事業に参加する肥育牛生産者に補助する。 | |
地域拠点施設整備事業補助 | 地域拠点施設の整備に要する経費の一部助成 | 繁殖センター等の地域拠点施設を整備することにより、地域における畜産の生産基盤の強化を図る。 | |
乳用牛改良促進対策補助 | 乳用牛の改良に資する取組に要する経費の一部助成 | 乳用牛の改良を目的とした品評会等に出品する乳用牛の所有者が所属する団体に対し、必要資機材の導入に係る経費の一部を補助する。 | |
肥育牛生産者収益性低下特定疾病対策事業費補助 | 市内の肥育牛生産者が所有する家畜が特定疾病により死亡又はと畜場において廃棄、処分された場合において、その生産費の一部助成 | 肥育牛生産者の経営の安定を図るため、特定疾病対策事業に積極的に取り組む市内の肥育牛生産者に対し、生産に係る経費の一部を補助する。 | |
和牛受精卵購入費補助 | 酪農経営の改善を目的として酪農家が自家乳用牛に移植する和牛受精卵の購入に要する経費の一部助成 | 酪農家による和牛受精卵の購入に必要な経費の一部を助成することにより、酪農家の経営改善と和牛繁殖基盤の強化を図る。 | |
優良雌牛導入促進対策事業費補助 | 優良な繁殖素牛の導入に要する経費の一部助成 | 子牛郡品評会に出品された優良な繁殖素牛を保留し、又は導入した所有者に対して経費の一部を助成することにより、将来に向けた和牛繁殖基板の整備と子牛市場価値の向上を図る。 | |
酪農経営緊急支援対策事業費補助 | 酪農家が行う生乳生産に要する経費の一部助成 | 生乳生産に要する経費の一部を助成することにより、エネルギー価格、資材費等の高騰の影響を軽減し、酪農経営における持続的な生乳生産体制の確保を図る。 | |
畜産環境対策事業 | 畜産環境公共事業補助 | 農業者の組織する団体が環境汚染対策として基盤整備、施設整備、周辺環境整備等に要する経費の一部助成 | 畜産環境公共事業の実施要領により事業を実施する。 |
資源循環型畜産推進事業補助 | 農業者の組織する団体が堆肥等の流通対策に係る経費又は堆肥等の散布に係る経費の一部助成 | 耕畜連携・資源循環総合対策事業、資源循環型畜産推進事業等国、県が定めた実施要領により事業を実施する。 | |
畜産環境整備事業補助 | 畜産団体及び畜産農家が環境整備を図るために、家畜のふん尿処理施設及び機械器具を設置する経費の一部助成 | 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)の施行に伴い、家畜ふん尿処理施設を設置して環境整備を図る。 | |
畜産経営環境整備事業補助 | 農業者の組織する団体及び法人又は農協が家畜のふん尿処理施設の設置及び基盤整備、農道整備等を行う事業に要する経費の一部助成 | 国、県が定めた実施要領により事業を実施する。 | |
畜産資金利子補給事業 | 畜産特別資金融通助成事業補助 | 畜産農家の借入金の償還に要する低利の資金の融資を円滑にするため、その利息に対する一部助成 | 県が定めた実施要領により借入金に対する償還利子補給 |
優良繁殖雌牛導入対策資金利子補給補助 | 畜産農家が優良繁殖雌牛の導入のために借り入れた資金の償還に係る利息に対する一部助成 | 市内の畜産農家が全国和牛能力共進会に出品するための候補牛導入に係る借入金に対する償還利子補給 | |
6次産業化に関する事業 | 6次産業化ネットワーク活動整備交付金関係事業費補助 | 事業主体が実施する6次産業化ネットワーク活動事業に要する経費(10分の3以内) | 6次産業化ネットワーク活動交付金実施要綱(平成25年農林水産事務次官依頼通知)に基づき事業を実施し、収益性を改善することで経営安定を図る。 |
畜産担い手育成・PRに関する事業 | 全国和牛ハイスクールサミット実行委員会補助 | 全国和牛ハイスクールサミットの開催に要する経費の一部助成 | 全国和牛ハイスクールサミット実行委員会が実施する畜産の担い手育成事業及び本市畜産のPR事業に対して補助する。 |