○小林市バイオマスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第174号

(利用の許可申請等)

第2条 条例第7条第1項前段の規定により、小林市バイオマスセンター(以下「バイオマスセンター」という。)の利用をしようとするものは、小林市バイオマスセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用を開始しようとする前日までに、指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項後段の規定により、許可を受けたバイオマスセンターの利用を変更しようとするものは、小林市バイオマスセンター利用許可変更申請書(様式第2号)を利用の変更をしようとする前日までに、指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、バイオマスセンターの利用を許可するときは、小林市バイオマスセンター利用許可通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

2 指定管理者は、バイオマスセンターの利用の変更を許可するときは、小林市バイオマスセンター利用変更許可通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

3 指定管理者は、バイオマスセンターの利用又は利用の変更を許可しないときは、小林市バイオマスセンター利用(変更)不許可通知書(様式第5号)にその理由を付して通知しなければならない。

4 指定管理者は、バイオマスセンターの利用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付することができる。

(利用料金の支払)

第4条 条例第11条第1項ただし書の規定により、あらかじめ指定管理者が認めたときは、利用者は、利用料金の後納をすることができる。この場合において、利用者は、1月分の利用料金の合計を翌月の末日までに現金又は口座振替の方法により支払うものとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定により、利用料金の減免を受けようとするものは、小林市バイオマスセンター利用料金減免申請書(様式第6号)に減免を受けようとする理由を付し、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、これを決定し、小林市バイオマスセンター利用料金減免決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

3 指定管理者は、減免を受けようとする理由が条例第13条第2号に該当する場合において減免の決定をするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(利用中止の申出)

第6条 バイオマスセンターの利用の許可を受けた利用者は、バイオマスセンターの利用を中止しようとするときは、小林市バイオマスセンター利用中止申出書(様式第8号)を利用中止をする前日までに指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、バイオマスセンターの管理及び運営に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、平成18年3月20日から同年3月31日までは、バイオマスセンターの管理運営については、なお従前の例によるものとし、その名称は「小林市堆肥センター」とする。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市堆肥センターの設置及び管理に関する条例(平成16年小林市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月25日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小林市バイオマスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第174号

(平成28年4月1日施行)