○林業振興対策事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第226号
(趣旨)
第1条 市は、林業の振興を図るため、予算の定めるところにより市長が適当と認める場合、団体及び個人に対し補助金を交付するものとし、その交付については補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払又は概算払により交付する。
(実績報告)
第5条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の林業振興対策事業補助金交付要綱(小林市要綱)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月28日告示第155号)
この告示は、公表の日から施行し、平成20年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成21年9月29日告示第189号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成21年12月25日告示第228号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成22年3月19日告示第144号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第320号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年3月28日告示第62号)
この告示中第1条の規定は公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用し、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月21日告示第97号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成23年9月26日告示第175号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年2月29日告示第31号)
この告示は、公表の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成24年6月1日告示第150号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年5月13日告示第127号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年3月30日告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日告示第159号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年9月30日告示第242号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。
(小林市森林整備地域活動支援補助金交付要綱の廃止)
2 小林市森林整備地域活動支援補助金交付要綱(平成18年小林市告示第227号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の小林市森林整備地域活動支援補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の林業振興対策事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月27日告示第167号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成28年12月22日告示第318号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第44号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月26日告示第102号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年10月22日告示第163号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月30日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の林業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和2年4月1日告示第100号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の林業振興対策事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の予算に係る補助金について適用する。
附則(令和3年3月22日告示第62号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日告示第194号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第68号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月21日告示第195号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、令和5年11月1日から適用する。
附則(令和6年2月21日告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金等の種類 | 補助対象経費及び補助率 | 事業実施基準 |
有害鳥獣駆除対策事業費補助金 | 有害鳥獣対策協議会等が実施する有害鳥獣駆除に要する経費(予算の範囲内) | 市長が定める事業実施基準に基づいて事業を実施しなければならない。 |
林業労働災害防止事業費補助金 | 林業従事者が実施する林材業労働災害防止事業に要する経費(定額) | |
高性能林業機械及びスマート林業推進に関するICT機器購入費補助金 | 事業実施主体が行う高性能林業機械及びスマート林業推進に関するICT機器購入に伴う経費(2分の1以内) | |
林業事業者労働環境整備事業費補助金 | 林業従事者の労働環境整備に要する経費(予算の範囲内) | |
みどりの少年団育成事業費補助金 | みどりの少年団の育成、活動に要する経費(予算の範囲内) | みどりの少年団育成事業費交付要領(平成24年4月1日環境森林部環境森林課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
林業担い手総合対策基金事業費補助金 | 林業従事者が実施する林業担い手総合対策基金事業に要する経費(定額) | 宮崎県林業担い手総合対策基金事業補助金交付要綱(平成23年4月1日環境森林部山村・木材振興課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
鳥獣保護区被害防止対策事業費補助金 | 農林家等が実施する鳥獣保護区被害防止対策事業に要する経費(3分の2以内) | 鳥獣保護区等周辺被害防止事業補助金交付要綱(平成28年4月1日環境森林部自然環境課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
しいたけ等特用林産物生産体制強化事業費補助金 | 林産物生産者が組織する団体等が実施するしいたけ等特用林産物生産体制強化事業に要する経費(3分の2以上) | しいたけ等特用林産物生産体制強化事業補助金交付要綱(平成20年4月1日環境森林部山村・木材振興課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
美しい森林づくり基盤整備交付金事業費補助金 | 森林組合等が実施する美しい森林づくり基盤整備交付金事業に要する経費(2分の1以内) | 美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年8月4日農林水産事務次官通知)に準ずる。 |
森林整備加速化・林業再生事業費補助金 | 事業実施主体が行う森林整備加速化・林業再生事業に要する経費(2分の1以内) | 森林整備加速化・林業再生事業費補助金等交付要綱(平成21年5月29日農林水産事務次官通知)に準ずる。 |
災害に強い山の道づくりモデル事業費補助金 | 小林市森林づくり協議会が実施する災害に強い山の道づくりモデル事業に要する経費(予算の範囲内) | 林業・建設産業連携による災害に強い山の道づくりモデル事業補助金交付要綱(平成21年7月1日環境森林部森林整備課)に準ずる。 |
林業・木材産業構造改革事業費補助金 | 事業実施主体が行う林業・木材産業構造改革事業に要する経費(2分の1以内) | 宮崎県林業・木材産業構造改革事業補助金交付要綱(平成14年4月2日環境森林部山村・木材振興課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
シカ・イノシシ捕獲促進特別対策事業費補助金 | シカ又はイノシシを捕獲した場合の補助(予算の範囲内) | 有害鳥獣捕獲促進総合対策事業補助金交付要綱(平成30年4月1日環境森林部自然環境課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
県単林道網総合整備事業費補助金 | 事業実施主体が行う県単林道網総合整備事業に要する経費(10分の7以内) | 宮崎県県単林道網総合整備事業補助金交付要綱(平成3年4月1日環境森林部森林整備課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
森林整備地域活動支援補助金 | 森林組合等が実施する森林整備地域活動支援事業に要する経費(予算の範囲内) | 宮崎県森林整備地域活動支援交付金事業補助金交付要綱(平成14年6月14日環境森林部森林経営課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
特用林産物獣類等被害防止対策事業費補助金 | 林産物生産者が組織する団体等が実施する特用林産物獣類等被害防止対策事業に要する経費(3分の2以上) | 特用林産物獣類等被害防止対策事業補助金交付要綱(平成19年7月1日環境森林部山村・木材振興課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業費補助金 | 事業実施主体が行う合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業に要する経費(2分の1以内) | 宮崎県合板・製材・集成材生産性向上・品目転換促進対策事業補助金交付要綱(平成28年4月1日環境森林部山村・木材振興課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
しいたけ生産回復支援事業費補助金 | 林産物生産者が組織する団体等が実施するしいたけ生産回復支援事業に要する経費(6分の5以上) | 原木しいたけ生産回復緊急支援事業補助金交付要綱(平成30年9月27日環境森林部山村・木材振興課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
再造林推進事業費補助金 | 森林組合等が実施する森林環境保全直接支援事業に要する経費(予算の範囲内) | 宮崎県森林整備事業(造林)補助金交付要綱(平成14年4月1日環境森林部森林経営課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |