○小林市有害鳥獣捕獲等事務取扱要領
平成18年3月20日
告示第228号
第1 総則
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下「被害」という。)を防除するために実施する鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可及びその事務の取扱いについては、次に掲げる関係法令等で定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
1 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)
2 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「規則」という。)
3 宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成11年宮崎県条例第40号。以下「特例条例」という。)
5 宮崎県鳥獣保護事業計画(以下「事業計画」という。)
第2 捕獲等についての基本的な考え方
捕獲等許可に当たっては、次の事項を基本に行うこととする。
1 法第9条第1項に基づく鳥獣の捕獲等は、被害が現に生じているか、又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものとする。
その捕獲等は、原則として被害防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに行うものとする。
2 関係機関と連携の上、実施の期間や被害防止対策の整備等が総合的に推進されるよう努めるものとする。
第3 許可権限の区分(法第9条、特例条例第2条、宮崎県事務決裁規程)
許可権限の区分は、次表のとおりとする。
許可権限 | 対象鳥獣等 |
市町村長 | 狩猟鳥獣 コサギ、アオサギ、トビ、ドバト、ウソ、オナガ、ニホンザル 特定外来生物である外来鳥獣、その他の外来鳥獣等(タイワンシロガシラ、ドバト、ノヤギに限る。)及び鳥類の卵 ※捕獲の目的は鳥獣の被害防止のために限る。 |
西臼杵支庁長 各農林振興局長 | 学術研究の目的で狩猟鳥獣、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、トビ、タイワンシロガシラ、ウソ、オナガ(ただし、飛行場内の許可を除く。)又は鳥獣の被害の防止の目的で市町村長許可のものを除く鳥獣 |
知事 | 市町村及び局長等並びに環境大臣許可に係るもの以外のもの |
環境大臣 | 法第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において捕獲等をするとき、環境大臣が定める希少鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき、かすみ網を使用して鳥獣の捕獲等をするとき |
第4 申請に関する処理
1 申請の受理
(1) 市長は、市長に係る鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(細則様式第1号。以下「申請書」という。)の提出を受けたときは、記載事項及び次の添付書類を審査し受理・不受理を決定するものとする。
① 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿(細則様式第1号(付表1)。以下「申請者名簿」という。)
② 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の従事者名簿(細則様式第1号(付表2)。以下「従事者名簿」という。)
③ 鳥獣捕獲等依頼書(細則様式第2号。以下「依頼書」という。)
④ 被害場所及び捕獲等区域、わな、網を使用する場合にあっては、その設置場所を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
⑤ 被害を証明する写真(以下「被害写真」という。)
(2) 申請者は、事業計画に基づく、許可対象者とし、申請に係る上記の添付書類は、申請者ごとに次のとおりとする。
| 地方公共団体等及び法人 | 被依頼者 (捕獲を依頼されたもの) | 被害者 |
添付書類 | 従事者名簿 地形図 被害写真 損害賠償保険を確認できる書類又はその写し | 申請者名簿 依頼書 地形図 被害写真 | 申請者名簿 地形図 被害写真 |
2 申請の許可
(1) 市長は、申請書を受理した場合は、速やかに有害鳥獣捕獲等許可申請に係る調査調書(別添1)により審査し、許可を決定したときは、許可証(規則様式第1号)を交付するとともに、有害鳥獣捕獲等許可台帳(別添2)に記載するものとする。
また、捕獲等の許可に当たっては、期間の限定、区域の限定、捕獲方法の限定、鳥獣の種類及び数の限定のほか、捕獲物の処理の方法、捕獲等を行う区域の安全確保、静穏の保持、捕獲等を行う場合の周辺環境への配慮、猟具への標識の装置などについて付するものとする。
(2) 地方公共団体に対する鳥獣捕獲の許可に当たっては、許可証とともに従事者証を交付し、当該法人代表者に対し、捕獲に当たっての監督を適正に期するため必要に応じ捕獲等事業指示書(別添3)を従事者に交付させるとともに、捕獲等従事者台帳(別添4)を整備するよう指導するものとする。
3 申請の不許可
不許可を決定したときは、その事由を申請者に通知するものとする。ただし、知事許可の場合は局長等を経由するものとする。
4 通知
市長は、申請者に許可証等を交付したときは、次の者に許可に関する事項を通知(別添5)するものとする。
(1) 捕獲等区域を管轄する警察署長
(2) 捕獲等区域に、国有林が含まれる場合にあっては、捕獲区域を管轄する森林管理署長
(3) 捕獲等区域を管轄する西臼杵支庁長又は農林振興局長
(4) 捕獲等区域を担当する鳥獣保護員
(5) 捕獲等区域に関係する猟友会支部長
第5 捕獲等の実施に当たっての留意事項
1 捕獲等の実施者に対し、錯誤捕獲や事故の発生防止に万全の対策を講じさせるものとし、また、事前に関係地域住民等への周知を図らせるとともに、許可証又は従事者証の携帯及び腕章等の装着をさせるものとする。
2 必要に応じて、捕獲の実施に立ち会う等により、それらが適正に実施されるよう対処するものとする。
3 許可を受けた者が使用する猟具(銃器を除く。)には、猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可期間を記載した標識等を装着させるよう指導し、捕獲等期間終了後の猟具の撤去を確実に実施させるなど適切な管理させるものとする。
4 被害及び駆除区域が複数市町村をまたがる場合にあっては、関係市町村長と協議し、駆除の円滑化を図るものとする。
第6 許可証等の管理
1 許可証等を亡失届出及び再交付申請
2 住所等の変更届出
市長は、許可証等を添えて、規則第7条第11項及び第12項の規定による住所等の変更届出(細則様式第7号)があったときは、許可台帳にその旨を記載し、許可証等に届出の内容を書き換えて交付するものとする。
3 許可証等の返納
市長は、法第9条第11項の規定による許可証等の返納があったときは、許可台帳にその旨を記載するものとする。この場合、許可に係る捕獲等の結果を報告させるものとする。
第7 報告等
市長は、鳥獣行政事務処理状況報告書(別添6)に許可台帳(写し)を添付して翌年度の4月15日までに知事に報告するものとする。
第8 その他
1 捕獲物の処理
捕獲物及び捕獲物の残滓については、山野に放置することなく捕獲の目的に照らして適正に処理させること。
2 市長は、鳥獣保護の適正な推進を図る上で必要な資料を得るため適当と認める場合は、捕獲団体の種毎に性別、年齢、体長、体重等についての調査を駆除実施者に依頼し、その協力要請に努めるものとする。
3 違反・事故報告
市長は、捕獲等に伴う違反・事故等が発生した場合は、遅滞なく知事に報告するものとする。
4 市長は、この告示により難い場合は、知事と協議するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年小林市規則第3号)の規定によりなされた許可及びその事務取扱いについては、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月16日告示第92号)
この告示は、平成19年4月16日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第44号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第59号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和5年7月18日告示第146号)
この告示は、公表の日から施行する。