○水産業振興対策補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第229号
(趣旨)
第1条 市は、水産の振興を図るため、予算の定めるところにより水産業振興対策事業に対し、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところにより補助金を交付する。
(申請の取下げのできる期間)
第3条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払又は概算払により交付する。
(実績報告)
第5条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の水産業振興対策補助金交付要綱(小林市告示)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町農林水産業振興事業費補助金交付要綱(稚魚放流事業に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第145号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行し、平成22年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年10月1日告示第257号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年6月27日告示第173号)
この告示は、公表の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成30年7月10日告示第129号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の水産業振興対策補助金交付要綱の規定は、平成30年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和2年9月30日告示第189号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の水産業振興対策補助金交付要綱の規定は、令和2年5月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助金等の種類 | 補助対象経費及び補助率 | 事業実施基準 |
小林高原野尻漁業協同組合稚魚放流費補助 | 小林高原野尻漁業協同組合が行う稚魚放流事業に要する経費の一部助成 | 漁業協同組合は第5種共同漁業の増殖に関し、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき指示された放流を行っていること。 |
須木漁業協同組合稚魚放流費補助 | 須木漁業協同組合が行う稚魚放流事業に要する経費の一部助成 | 同上 |
みやざき西諸チョウザメ普及促進協議会補助 | チョウザメの普及を図るために要する経費(予算の範囲内) | 市長が定める事業実施基準に基づいて事業を実施しなければならない。 |
チョウザメ養殖場整備事業費補助 | チョウザメ養殖業者が実施する養殖場の整備に要する経費(2分の1以内) | 同上 |
養殖経営緊急支援事業費補助 | 養殖業者が実施する養殖経営緊急支援事業に要する経費(予算の範囲内) | 養殖経営緊急支援事業費補助金交付要綱(令和2年5月1日農政水産部漁村振興課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |