○小林市中小企業特別融資利子補給補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市中小企業特別融資制度(以下「融資制度」という。)に基づき資金の貸付けを受けた者に対し、当該貸付金について利子補給を行うことにより融資制度を最大限に活用し、中小企業者の経営の安定を図ることを目的とし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助を受けることができる者は、平成14年4月1日から令和3年3月31日までの期間に融資制度資金の融資を受けた者とする。

(補助の率及び期間)

第3条 補助の率は、0.6パーセントとする。

2 補助の期間は、前条の期間内に融資を受けた融資制度資金の返済に要する期間(延滞した場合は、その期間を除く。)とする。

(金融機関の責務)

第4条 融資制度を取り扱う金融機関は、毎年1月1日から12月31日までの期間(融資を受けた初年度は、融資日から12月31日までの期間。以下「対象期間」という。)における補助対象者が支払った融資に係る利息額が分かる取引明細書又はこれに類する書類(以下「取引明細書等」という。)を、当該補助対象者の求めに応じて交付しなければならない。

2 取引明細書等は、取扱金融機関が作成したことが証明されるものでなければならない。

(補助金申請)

第5条 補助金申請者は、規則様式第1号に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 取引明細書等

(2) 中小企業特別融資利子補給額個別計算書(様式第1号。以下「個別計算書」という。)

(申請期限)

第6条 補助金申請書の提出期限は、対象期間の翌年2月末日とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付方法及び交付決定)

第7条 この補助金は、精算払により交付するものとし、市長は、第5条の規定による申請書の提出があったときは、中小企業特別融資利子補給補助金の交付決定及び確定について(様式第2号)により補助金申請者に通知するものとする。

2 補助金申請者は、この補助金を請求しようとするときは、中小企業特別融資利子補給補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、個別計算書の提出に代えるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市小規模事業特別融資利子補給補助金交付要綱(平成16年小林市告示第93号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに小林市小規模事業特別融資制度要綱第7条の規定より市長が受け付けた借入申込みについては、なお従前の例による。

(平成19年9月25日告示第190号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに小林市小規模事業特別融資制度要綱(平成18年小林市告示第231号)第7条の規定により市長が受け付けた借入申込みについては、なお従前の例による。

(平成20年6月26日告示第138号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年8月6日告示第342号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の小林市小規模事業特別融資利子補給補助金交付要綱は、平成22年度予算に係る補助金から適用し、平成21年度までの補助金については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第88号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年11月11日告示第279号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の小林市中小企業特別融資利子補給補助金交付要綱の規定による様式により使用される書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年12月25日告示第232号)

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市中小企業特別融資利子補給補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第232号

(令和2年12月25日施行)