○小林市中小企業大学校受講補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第233号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における中小企業の事業主又はその従業員が経営に必要な知識を習得するため、独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校の研修を受講したものに、予算の範囲内において受講料の一部を補助することにより、中小企業における人材の育成を図り、もってその振興に寄与することを目的とし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示によるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げるものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、市内に事業所を有する中小企業の事業主又はその従業員で受講者本人とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、受講者1人当たり2万円とする。ただし、受講料が2万円に満たない場合はその額とする。

2 1企業当たり年間6万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、研修終了日から30日以内に中小企業大学校受講補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行う。

(1) 事業所の概要書(様式第2号)

(2) 中小企業大学校の研修受講料領収書(写し)

(3) 中小企業大学校の研修終了証書(写し)

(補助金の交付方法及び交付決定)

第6条 この補助金は、精算払により交付するものとし、市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、中小企業大学校受講補助金の交付決定及び確定について(様式第3号)により補助金申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、中小企業大学校の研修修了証書(写し)の提出に代えるものとする。

(返還等)

第8条 市長は、第6条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者が虚偽その他不正な手段により、補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を変換させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市中小企業大学校受講補助金交付要綱(平成12年小林市告示第67号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月25日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の小林市中小企業大学校受講補助金交付決定要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の小林市中小企業大学校受講補助金交付決定要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

小林市中小企業大学校受講補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第233号

(平成21年4月1日施行)