○小林市退職金共済加入促進補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第235号
(趣旨)
第1条 この告示は、単独で退職金制度を持つことが困難な中小企業者が公的退職金共済契約を締結し掛金を納付した場合において、その掛金の一部を補助することにより、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的とし、その交付に関して、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(退職金共済制度の補助対象範囲)
第2条 補助対象の退職共済制度は、次の制度とする。
(1) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定に基づいて勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が実施する中小企業退職金共済制度
(2) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条に規定する特定退職金共済団体が実施する特定退職金共済制度
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる条件をすべて備えていなければならない。
(1) 市内に本社を有する事業主又は市外に本店を有し市内に支店を有する事業所で、市内に在住している事業主
(2) 平成18年3月20日以降に、退職金共済契約に新規に加入した事業主又は既に退職金共済制度に加入しており、新たに従業員を追加加入させた事業主
(3) 退職金共済掛金を被共済者1人につき5,000円以上納付した事業主
(補助額及び期間)
第4条 補助額は、新規加入又は追加加入した被共済者1人につき5,000円とし、補助期間は3年間を限度とする。
2 補助金申請者は、この補助金を請求しようとするときは、退職金共済加入促進補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、掛金納付状況表の提出に代えるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町退職金共済加入促進補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月19日告示第120号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。