○北きりしまコスモドーム管理運営規則

平成18年3月20日

規則第182号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める北きりしまコスモドーム(以下「ドーム」という。)の円滑な管理運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(施設の種類)

第2条 ドームは、天体観測ドーム棟、研修施設棟、プラネタリウム棟及び附帯施設をいう。

(管理)

第3条 ドームは、小林市商工観光課が管理する。

(開館時間)

第4条 ドームの開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、日曜日及び土曜日は、午前10時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 ドームの休館日は、毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)及び12月29日から翌年1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用料の減免)

第6条 プラネタリウム及び天体観測室を利用しようとする者で、使用料の減免を受けようとする者は、北きりしまコスモドーム使用料減額(免除)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(入館者の心得)

第7条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ドーム及び備品等を破損しないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 館内を不潔にしないこと。

(4) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北きりしまコスモドーム管理運営規則(平成5年小林市規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第65号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

北きりしまコスモドーム管理運営規則

平成18年3月20日 規則第182号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第182号
平成20年3月24日 規則第17号
平成22年3月19日 規則第65号
平成25年4月1日 規則第22号