○おどのが丘公園の利用及び管理に関する規則
平成18年3月20日
規則第188号
(目的)
第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定めるおどのが丘公園(以下「公園」という。)の利用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用目的)
第2条 市民の憩いの場、児童の健全育成、健康促進及びレクリエーション等の普及振興を図ることを目的として使用する。
(管理運営)
第3条 公園は、市長が管理運営する。
(利用の許可)
第4条 公園内で、イベント、研修大会、交流大会等の各種行事を開催利用しようとする者は、あらかじめ公園利用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(利用者及び利用制限)
第5条 公園は、市民を問わず何人も利用することができる。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しないこと及び必要な条件を付けることができる。
(1) 社会の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理又は運営上支障があるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。
(4) その他市長が必要と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、故意又は重大な過失により公園内の施設、設備又は花木等に損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日規則第14号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年8月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。