○小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業換地設計規則
平成18年3月20日
規則第193号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業施行条例(平成18年小林市条例第190号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、換地設計について必要な事項を定め適正な換地の設計をするものとする。
(1) 換地設計 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び事業計画に定める公共施設と宅地の整備計画に適合するよう、この規則に基づき換地の位置、地積、形状を定めることをいう。
(2) 画地 従前の宅地又は換地をいい、従前の宅地又は換地について使用し、又は収益することのできる権利が存する場合は、それらの権利で区分される従前の宅地又は換地の部分をいう。
(整理前の画地)
第3条 換地設計は、事業計画決定の公告の日現在における画地の状況を対象として行うものとし、その後に生じた画地の状況の変動について、土地区画整理事業外の要因により生じた画地の状況については換地設計上、その状況を考慮するものとする。
(整理前の画地の地積)
第4条 換地設計を行うための基準となる画地の地積は、条例第17条の規定するところにより定める。
(従前の宅地と換地の対応)
第5条 換地は、従前の宅地1筆について1個を定める。ただし、従前の宅地が画地によって区分されている場合は、画地の相隣関係を考慮して整理前の画地1個について整理後の画地1個を定めるものとする。
2 所有者を同じくする2以上の宅地のうち、地積が小であるため1個の換地を定めることが不適当と認められる宅地については、他の宅地に隣接又は合併して換地を定めるものとする。
3 既登記の所有権以外の権利等が存しない所有権を同じくする数筆の宅地が隣接し、それらの利用状況が1筆の宅地と同様であると認められる宅地については、それらの宅地を合わせて1個の換地を定めることができる。
4 従前の宅地の地積が著しく大であるため又はその他の理由により1筆の宅地について1個の換地を定めることが困難又は不適当であると認められる宅地については、数個の換地を定めることができる。
(換地の方式)
第6条 換地設計は、再評価式換地設計法によるものとする。
2 前項において用いる画地の評価は、別に定める小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業土地評価規則(平成18年小林市規則第192号)による。
(換地の位置)
第7条 整理後の画地の位置は、整理前の画地の相隣関係及び土地利用を考慮して原位置の近傍に定めるものとする。
2 整理前の画地が法令の規定により許認可を必要とする用途に供せられているときは、法令の定める許認可の条件を勘案して、整理後の画地の位置を定めるものとする。
(換地の地積)
第8条 整理後の画地の地積は、次式により算出した地積を標準として定める。
Ei=(Aiai+(Aiei-Aiai)S)/ei
Aiは、整理前の画地の地積
aiは、整理前の画地の平方メートル当たり評価指数
Eiは、整理後の画地の地積
eiは、整理後の画地の平方メートル当たり評価指数
Sは、一般宅地の増加配当率
2 この規則において特別の定めをする画地、その他土地利用の継続のため特に必要があると認められる画地については、その利用状況を勘案して、整理後の画地の地積を定めるものとする。
(換地の形状)
第9条 整理後の画地の形状は、長方形を標準として定める。
2 整理後の画地の間口長は、整理前の画地の利用状況及び整理後の画地の土地利用を勘案して定める。
3 整理後の画地は、道路に面するとともにその側界線は道路境界線に直角になるように定めることを原則とする。
(法第90条の規定に基づく措置)
第10条 法第90条の規定に基づく土地所有者の申出又は同意があった従前の宅地については換地を定めないことができる。
(法第91条及び法第92条の規定に基づく措置)
第11条 法第91条及び法第92条の規定に基づく宅地又は借地地積の適正化については、土地区画整理審議会の同意を得て別に定める。
(法第95条の規定に基づく措置)
第12条 法第95条第1項に掲げる宅地で、換地を定める場合にその位置、地積等に特別の考慮をする必要があると認められる宅地については、その宅地の公共公益性、機能等を勘案して換地を定めるものとする。
2 法第95条第3項の規定により定める換地については、当該施設の機能効用等を勘案してその位置及び地積等を定めるものとする。
3 次に掲げる宅地で、法第95条第6項の規定に該当するものについては、換地を定めないものとする。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の用に供している宅地
(2) 土地登記簿の地目欄に公共施設を表示した地目が記載されている宅地で現に公共の用に供しているもの
(3) その他公衆の通行の用に供している宅地で次に掲げるもの
ア 道路の築造又は舗装等の工事を地方公共団体が施行したもの
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に掲げる道路の指定を受けているもの
ウ 建築基準法第42条第2項又は第3項の規定により特定行政庁の指定を受け道路とみなされているもの
(公益的施設等に供する宅地)
第13条 事業計画に定められた公益施設、公的機関による集合住宅等の用に供するため取得された従前の宅地については、その整備計画に適合するよう換地を定めるものとする。
(保留地)
第14条 保留地は、事業計画に定められた公益的施設、公的機関による集合住宅、その他特別に地区内に居住するものの利便に供する誘致施設等の宅地で必要と認められるものに充てることとし、その他の保留地については換地に支障のない範囲でその目的に合わせて定めるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、換地設計に関し必要な事項は、土地区画整理審議会の意見を聴いて市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。