○小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業清算金事務取扱規則

平成18年3月20日

規則第197号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業施行条例(平成18年小林市条例第190号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、清算金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(清算金の通知)

第2条 市長は、清算金額が決定したときは、清算金を徴収又は交付すべき者に対し、清算金等金額通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(分割納付)

第3条 条例第24条の規定による清算金の分割納付を希望する者は、前条の通知のあった日から20日以内に清算金分割納付承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、清算金分割納付承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(分割納付の繰上げ納付)

第4条 清算金の分割納付を承認された者が、未納に係る清算金の全部又は一部を繰り上げて納付しようとするときは、清算金繰上げ納付承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により清算金の繰上げ納付を承認したときは、繰上げ納付すべき金額及びその納付期限を定めた清算金繰上げ納付承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、未納に係る清算金の繰上げ納付をする場合における利子の計算は、既に納付した清算金の前回の納付期限の翌日から繰上げ納付する日までの日割り計算によるものとする。

(納入通知)

第5条 市長は、清算金を徴収しようとするときは、納付期限前10日までに納入通知書により清算金納入義務者に通知するものとする。

(督促)

第6条 法第110条第3項の規定による督促は、当該督促に係る清算金の納付期限の翌日から起算して20日以内に納付期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促により指定する納付期限は、督促状(様式第6号)を発した日から15日とする。

(滞納処分)

第7条 市長は、前条の規定により督促を受けた者が督促状の指定した納付期限までに清算金及び督促手数料並びに延滞金を納入しないときは、指定納付期限後60日以内に滞納処分に着手するものとする。

2 前項の滞納処分は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定により徴収するものとする。

(清算金の交付通知)

第8条 市長は、清算金の交付をしようとするときは、清算金交付通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(清算金の繰上げ交付)

第9条 市長は、清算金を繰上げ交付する場合においては、その繰上げする清算金の交付金額、交付期限等必要な事項を交付すべき者に通知するものとする。

2 前項の規定により繰上げ交付する場合における利子の計算は、毎回の交付金の交付期限の翌日から繰上げ交付する日までの日割り計算によるものとする。

(清算金の交付請求)

第10条 清算金の交付通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して10日以内に清算金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(権利の異動又は変更の届出)

第11条 条例第24条第5項の規定による権利の異動又は変更の届出は、権利変更届(様式第9号)によるものとする。

(権利の分割譲渡があった場合の清算金)

第12条 権利の分割譲渡があった場合における清算金は、分割後の権利価格に按分して定めるものとする。

(供託不要の申出)

第13条 法第112条第1項ただし書きの規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、第2条の通知を受けた日から2週間以内に清算交付金供託不要申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(清算金徴収職員の証票)

第14条 清算金徴収職員が清算金を徴収しようとするとき、又は滞納処分のため財産の差押えをしようとするときは、清算金徴収職員証(様式第11号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(その他)

第15条 この規則によるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第86号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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小林都市計画事業小林駅前土地区画整理事業清算金事務取扱規則

平成18年3月20日 規則第197号

(平成22年3月23日施行)