○開発行為等による災害防止要綱

平成18年3月20日

告示第243号

(目的)

第1条 この告示は、小林市における開発行為等による災害の発生を防止することにより、生活環境を保全し、もって住民の生命及び財産の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「開発行為等」とは、宅地造成、土地の開墾及び土石の採取等のために行う土地の形質の変更をいう。

2 この告示において「造成主」とは、開発行為等を自ら行う者又は第三者によって行う者をいう。

3 この告示において「施工者」とは、開発行為等の工事を現に行う者をいう。

(造成主等の義務)

第3条 造成主及び施工者は、開発行為等に伴うがけ崩れ、土砂の流出等の災害が発生しないように、あらかじめ安全上必要な措置を講ずるとともに、地域の生活環境の保全に努めなければならない。

(届出)

第4条 造成主は、開発行為等を行おうとする場合は、開発行為等による災害防止要綱事務処理要領(平成18年小林市告示第244号。以下「事務処理要領」という。)に定めるところにより、あらかじめ市長に、届け出なければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する工事については、前項の規定は適用しない。

(1) 法令の規定により許可、認可を受けて行う工事

(2) 国又は地方公共団体及び土地改良区が行う工事

(3) 災害時に行う工事

(4) 軽易な工事で、事務処理要領に定める工事

(事業計画の変更)

第5条 造成主は、前条第1項の開発行為等の事業計画を変更しようとするときは、事務処理要領に定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(工事現場における届出の表示)

第6条 造成主は、開発行為等の工事現場の見やすい場所に造成主、施工者及び工事現場代理人又は名称並びに第4条の規定により届け出た旨等を表示しなければならない。

(指導勧告)

第7条 市長は、この告示の目的達成のため必要があると認めるときは、造成主及び施工者に対して計画施工について的確な指導を行うとともに、必要と認める場合には、計画の変更、施工方法の改善その他必要な措置をとることを勧告することができる。

(非協力者に対する措置)

第8条 市長は、この告示の規定に違反して開発行為等を行った者又は届出事項を履行しない者に対し、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 氏名及びこの告示の規定に違反して行った開発行為等又は届出事項の不履行状況概要の公表

(2) その他必要な行政上の措置

(土地の保全等)

第9条 土地の所有者又は占有者は、開発行為等(この告示の施行前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。

2 市長は、開発行為等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者及び占有者等に対し擁壁又は排水施設の設置又は改造その他開発行為等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、開発行為等の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の開発行為等による災害防止要綱(昭和52年小林市告示第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

開発行為等による災害防止要綱

平成18年3月20日 告示第243号

(平成18年3月20日施行)