○開発行為等による災害防止要綱事務処理要領

平成18年3月20日

告示第244号

(趣旨)

第1条 この告示は、開発行為等による災害防止要綱(平成18年小林市告示第243号。以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、要綱の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「がけ」とは、地表面が水平面に30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。

(開発行為等)

第3条 要綱第2条第1項に定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

(1) 切土であって当該切土をした土地の部分の高さが2.0メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

(2) 盛土であって当該盛土をした土地の部分に高さが1.0メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

(3) 前2号のいずれかに該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

(届出)

第4条 要綱第4条第1項の規定による届出は、次の基準に適合しなければならない。

(1) 関係法令に照らし適法であること。

(2) 公用又は公共の用に供する目的で行う事業の推進に支障を来さないものであること。

(3) 災害防除及び公害防止のために必要な措置が講じられていること。

(4) 給排水施設、交通施設等が既存の施設に著しい影響を与えないよう配慮されていること。

2 要綱第4条第1項の規定による届出は、小林市開発行為等届(様式第1号)により、開発行為等に着手したときは開発行為等着手届(様式第2号)、開発行為等が竣工したときは開発行為等竣工届(様式第3号)によるものとする。

(軽易な工事等)

第5条 要綱第4条第2項第4号の規定による軽易な工事とは、所有地の中心部において行う工事で、これにより災害が生じた場合において、人又は他人の財産に影響を及ぼすおそれのない工事をいう。

(変更の届出)

第6条 要綱第5条の規定による事業計画の変更の場合の届出は、開発行為等変更届(様式第4号)によるものとする。

(届出の表示)

第7条 要綱第6条の規定による届出の表示は、開発行為等による災害防止要綱に基づく届出済表示(様式第5号)によるものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

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開発行為等による災害防止要綱事務処理要領

平成18年3月20日 告示第244号

(平成18年3月20日施行)