○小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年3月20日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき、小林都市計画下水道事業受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収を受ける者の範囲及び徴収の方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金)

第2条 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、法第75条第1項の規定に基づく負担金を徴収する。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する接続義務のある家屋の所有者をいう。ただし、賃貸借又は質権若しくは使用貸借による権利(一時使用のために設定された賃貸借又は使用貸借による権利を除く。以下「賃貸借権等」という。)の目的となっている家屋については、それぞれ賃貸人、質権者又は使用貸借人をいう。

2 小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号)第38条の2第1項の規定により公共下水道の特別使用の許可を受けた者は、前項の規定にかかわらず、受益者とみなす。

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、負担区を定めるときは、当該負担区の名称、区域を公告しなければならない。

(受益者の負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は賃貸借権等を有する家屋で、同条の規定により公告された区域内に存する家屋とし、別表に定める1棟当たりの金額とする。

(賦課対象区域の決定及び公告)

第6条 管理者は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課)

第7条 管理者は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内に存する家屋に係る受益者及び第3条第2項で定める受益者ごとに、第5条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

(負担金の徴収等)

第8条 受益者は、第6条の規定による公告の日の翌日から起算して3年以内に下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定による排水施設の設置をした場合は、負担金を免除するものとする。ただし、新しく排水施設を必要とする独立した家屋を建築する場合及び第6条の公告の日から起算して3年を超えた場合は、負担金額を定め徴収するものとする。

2 負担金は、一括徴収するものとする。

3 管理者は、第1項ただし書の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、上下水道企業管理規程の定めるところにより、負担金の徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第10条 管理者は、第8条第1項本文に定めるもののほか、上下水道企業管理規程の定めるところにより、負担金を減免することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第6条の規定による公告の日後、受益者の変更又は住所等の変更があった場合は、当該変更に係る当事者又は双方がその旨を管理者に届け出ることとする。また、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第12条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(督促等)

第13条 負担金を納期内に完納しない者があるときは、その督促に係る手数料及び延滞金の徴収については、小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(平成18年小林市条例第73号)の規定を準用する。ただし、延滞金については、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額を徴収するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(平成12年小林市条例第35号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る負担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第13条ただし書に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、当該規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成23年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例及び小林市農業集落排水事業分担金徴収条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものついては、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象区域

1棟当たりの負担金

小林処理区負担区域

73,000円

小林都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例

平成18年3月20日 条例第195号

(令和6年4月1日施行)