○小林市道路占用料条例施行規則
平成18年3月20日
規則第204号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)並びに小林市道路占用料条例(平成18年小林市条例第196号)に基づき、道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可申請等)
第2条 法第32条第1項の規定により許可を受けようとする者は、占用しようとする日の7日前までに道路占用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 占用の位置図(半径100メートル以内の区域の詳細見取図)
(2) 工作物物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書仕様書及び図面
(3) 占用が道路工事を伴うものであるときは道路工事に関する設計書仕様書及び図面
(4) 市長が指示した隣接土地建物の所有者及び隣接土地占用者の同意書並びに官公署の許可を要するものはその許可証の写し
(5) その他市長が特に必要と認める書類及び図面
3 第1項の申請において、軽易なものは添付書類及び図面の一部を省略することができる。
(占用の更新許可申請)
第4条 占用者が許可を受けた占用期間満了後なお引き続き占用の許可を受けようとするときは、期間満了の5日前までに道路占用更新許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(代理人の選任)
第6条 道路を占用しようとする者が市外に住所を有するとき、又は占用者が市外に移住しようとするときは、市内に住所を有する者のうちから代理人を定め、代理人届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(保証人)
第7条 市長は、占用の許可に際し必要と認めたときは、占用者と連帯して一切の責めを負う保証人(市内居住者に限る。)を求めることができる。
2 市長は、前項の規定による保証人が不適当と認めるときは、その変更を求めることができる。
(占用の承継)
第8条 相続又は法人の合併等により占用の権利を承継しようとする者は、相続人にあっては戸籍抄本を、合併存続する法人又は合併等によって設立された法人にあっては登記事項証明書を添えて道路占用権承継申請書(様式第7号)を市長に提出して許可を受けなければならない。
2 前項の相続人が未成年者又は成年被後見人であるときはその法定代理人又は後見人、被保佐人であるときはその保佐人の連署を必要とする。
(占用の転貸、譲渡の禁止)
第9条 占用者は、占用についての権利を他人に転貸し、又は譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(許可権の掲示)
第10条 占用者は、その占用地又は占用物件の見やすい場所に道路占用許可標を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合又はその他の理由により市長が承認した場合は、この限りでない。
(届出事項)
第11条 占用者は、次に掲げる場合には、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 占用者、代理人、保証人、後見人、法定代理人又は保佐人がその住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散したとき。
(3) 占用の期間を短縮し、又は占用期間満了前に占用者の都合により占用を廃止したとき。
(工事の執行届)
第12条 占用者が道路に関する工事に着手しようとするときは、工事着手の前日までに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 占用者が前項の工事を完成したときは、直ちに市長に届け出てその検査を受けなければならない。
(工事の施行)
第13条 占用者は、工事の施行に当たっては、危険の防止、道路の公共性に留意するほか、市長の定めた職員の指示に従い、工事を施行しなければならない。
(道路の原状回復)
第14条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、速やかに道路原状回復届(様式第8号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町道路占用規則(平成13年野尻町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日規則第87号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。