○小林市法定外公共用財産の管理に関する条例
平成18年3月20日
条例第197号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、小林市に存在する法定外公共用財産(以下「法定外財産」という。)の管理又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「法定外財産」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 湖沼、ため池、水路、側溝その他の土地又は水面等
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、法定外財産から生ずる石、土砂、竹木、芝草その他のものをいう。
(維持・管理)
第3条 市長は、法定外財産を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(禁止行為)
第4条 何人も、法定外財産に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外財産を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外財産にじんかい、汚物、石、土砂、竹木、汚水又は廃棄物を投棄し、又はたい積すること。
(3) 前2号のほか、法定外財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 法定外財産において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 土地又は流水若しくは水面を占用すること。
(2) 建物その他工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 産出物を採取すること。
(5) 前各号のほか、法定外財産に関し工事を行い、又は法定外財産の用途又は目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可を受けようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものである場合、その許可を与えないものとする。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、法定外財産の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可等の期間及び更新)
第6条 前条に基づく法定外財産の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、地下ケーブル等その他これらに類する施設を敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
2 生産物の採取許可の期間は、その都度市長が定める。
(許可物件の管理等)
第7条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 維持管理の状況で異常を認めたときは、速やかにその旨を市長に報告をしなければならない。
(地位の承継)
第8条 占用者等について、相続又は合併により設立された法人その他の使用者等の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継したときは、その承継の日から30日以内に、その旨を市長に届けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(検査を受ける義務)
第10条 法定外財産の工作物設置許可を受けた者は、工作物の設置が完了したときは、市長の検査を受けなければならない。また、生産物採取の工事完了の場合も、同様とする。
(許可の失効)
第11条 次に掲げる理由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡又は解散した場合において、承継人がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(4) 第13条第1項の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外財産の用途を廃止したとき。
(廃止及び原状回復)
第12条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了若しくは失効したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、市長が原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 法定外財産に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 法定外財産の管理又は利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(損失の補償)
第14条 市長は、前条第2項の規定による処分等に関し、不利益を受けた者に対して通常生ずべき補償をしなければならない。
(使用料等の徴収方法及び額)
第16条 第6条第1項に掲げる行為については、小林市道路占用料条例(平成18年小林市条例第196号)に定める占用料の額、同条第2項に掲げる行為については、別表に定める土石等採取料の額を納入通知書により徴収する。ただし、許可期間が当該許可をした日の属する会計年度以降にわたる場合における当該許可に係る翌会計年度以降の使用料等については、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。
(使用料等の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料等の一部又は全部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共の用に供する目的で占用許可を受けたとき。
(2) 公益法人その他公益性の高い事業を行うもので、市長が特に必要があると認めた者が占用許可を受けたとき。
(3) 水道、下水道、かんがいに必要な水路等のために市長が特に必要があると認めた者が占有許可を受けたとき。
(4) 街灯、通路その他の公共の用に供する目的で、市長が特に必要があると認めた者が占有許可を受けたとき。
(5) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(国等の特例)
第18条 国等が占用等の許可を受けることについては、あらかじめ市長と協議する。
(使用料等の還付)
第19条 既に納入した使用料等は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 第13条第2項の規定により許可を取り消したとき。
(他人の土地への立入り)
第20条 市長は、法定外財産に関する調査、測量若しくは工事又は法定外財産の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の占用する土地に立ち入らせることができる。
2 市長は、前項の規定により職員を他人の占用する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめその占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が分からないときは、当該通知の内容を告示して、これに代えることができる。
3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(用途廃止)
第21条 市長は、次に掲げる理由により法定外財産としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認めたときは、行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることができる。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がないとき。
(2) 代替施設の設置及び地域開発により、存置する必要がなくなったとき。
(3) その他、法定外財産として存置する必要がないと認められるとき。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(2) 前号の規定に基づく処分及び許可に付した条件に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の野尻町法定外公共用財産の管理に関する条例(平成13年野尻町条例第14号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附則(平成21年12月25日条例第201号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
土石等採取料
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
砂 | 1立方メートル | 130 |
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土砂 | 1立方メートル | 110 |
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砂利 | 1立方メートル | 150 |
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栗石 | 1立方メートル | 150 |
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直径0.6メートル未満の転石 | 1個 | 100 |
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直径0.6メートル以上の転石 | 1個 | 110 |
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その他 | 市長が定める額 |
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備考
1 金額の単位は、円とする。
2 単位未満の端数は、切り上げるものとする。