○環境を害するおそれのある特殊旅館の建築の規制に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第206号

(定義)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 会議、催物、宴会等に使用することができる会議室、集会室又はこれらに類する施設

(2) ロビー又はこれに類する施設

(届出等)

第3条 条例第4条の規定による届出は、旅館・ホテル建築計画書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して、市長に提出するものとする。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、開口部の位置、各室の用途

立面図

縮尺、床及び天井の高さ及び開口部の位置

完成予想図

 

2 市長は、建築主が看板、広告塔、ネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書以外に必要な書類を添付させることができる。

3 条例第4条に規定する規則で定めるものは、災害等に起因する大規模の修繕とする。

(通知)

第4条 市長は、条例第4条に規定する特殊旅館に該当すると認められるときは、特殊旅館審議会の審査に付さなければならない。

2 市長は、前項の審査の結果について速やかに当該建築物の建築主に対して建築物審査決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(身分証明書)

第5条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、特殊旅館立入調査員証(様式第3号)とする。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議録)

第7条 会長は、会議の会議録を作成しなければならない。

2 会議録には、会長及び会長が指名した委員が署名しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、管財課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の環境を害するおそれのある特殊旅館の建築の規制に関する条例施行規則(昭和58年小林市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の特殊な旅館業を目的とした建築物の抑制に関する規則(昭和58年野尻町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月19日規則第16号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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環境を害するおそれのある特殊旅館の建築の規制に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第206号

(平成22年3月23日施行)