○小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第209号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第200号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(極度額)
第5条の2 条例第11条第3項に規定する極度額は、50万円とする。
2 前項の変更届には誓約書、連帯保証人の所得証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。
3 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合には、市営一般住宅異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更をあわせて行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年小林市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月28日規則第244号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込をした者に係る条件については、改正後の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第5条各号に掲げる事由がある場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の条件についても、同様とする。
附則(平成26年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年3月24日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。