○小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第209号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第200号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居者資格)

第2条 条例第6条第1号の市長が定める基準の所得とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する所得金額から同号イからホまでに掲げる額を控除した額を12で除した額が15万8,000円を超える所得(以下、この条において「基準所得」という。)とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、基準所得以下の所得を条例第6条第1号の市長が定める基準の所得とすることができる。

(入居申込書)

第3条 条例第8条第1項に規定する市営一般住宅への入居の申込みは、市営一般住宅入居申込書(様式第1号)による。

(入居決定通知)

第4条 条例第8条第2項に規定する入居決定者への通知は、市営一般住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(誓約書)

第5条 条例第11条第1号に規定する誓約書は、様式第3号による。

2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の所得証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(極度額)

第5条の2 条例第11条第3項に規定する極度額は、50万円とする。

(入居許可書)

第6条 市長は、条例第11条に規定する入居手続を完了した者に対し、市営一般住宅入居許可書(様式第4号)を交付する。

(連帯保証人の変更)

第7条 条例第11条第6項の規定により連帯保証人を変更するときは、連帯保証人変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の変更届には誓約書、連帯保証人の所得証明書及び印鑑証明書を添付しなければならない。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、市営一般住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認又は不承認としたときは、当該申請者に対して市営一般住宅同居承認(不承認)通知書(様式第7号)により通知する。

3 入居者は、死亡、転出及び氏名の変更等による異動があった場合には、市営一般住宅異動届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(入居者の名義変更)

第9条 条例第13条の規定による入居者の名義変更の承認の申請は、市営一般住宅名義人変更申請書(様式第9号)による。

2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更をあわせて行わなければならない。

3 市長は、前2項の申請を承認又は不承認としたときは、当該申請者に対して市営一般住宅名義変更承認(不承認)通知書(様式第10号)により通知する。

(家賃の納付)

第10条 条例第14条に規定する家賃の納付は、住宅使用料納入通知書(様式第11号)による。

(修繕箇所の報告)

第11条 条例第17条に規定する修繕を必要とする箇所が生じたときは、市営一般住宅修繕箇所報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(長期不在届)

第12条 条例第21条の規定により長期不在の届出をしようとするときは、市営一般住宅を不在にする日の5日前までに市営一般住宅不在届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(住宅明渡しの届出)

第13条 条例第26条に規定する明渡しをしようとするときは、市営一般住宅明渡届出書(様式第14号)により、市長に届け出なくてはならない。

(立入検査員証)

第14条 条例第27条に規定する証票は、市営一般住宅立入検査員証(様式第15号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成13年小林市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日規則第244号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に市営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込をした者に係る条件については、改正後の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例第5条各号に掲げる事由がある場合において同日前に市営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該市営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の条件についても、同様とする。

(平成26年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市営一般住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第209号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 市営住宅等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第209号
平成18年9月28日 規則第244号
平成19年3月1日 規則第2号
平成21年3月24日 規則第20号
平成26年3月14日 規則第3号
平成26年12月26日 規則第47号
平成27年12月28日 規則第56号
令和2年3月24日 規則第8号