○小林市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年小林市条例第208号。以下「条例」という。)第7条の規定によりその施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 消防団員が条例第2条又は第4条に規定する災害を受けそのために死亡し、又は障害を有するとなった場合、その所属長は、消防賞じゅつ金等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受ける者の戸籍謄本

(2) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受ける者が婚姻の届出をしなくとも殉職者の死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者であるときは、その事実を証明することのできる書類

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受ける者が配偶者以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの規定による先順位者であることを証明することのできる書類

(4) 障害者賞じゅつ金を受ける者が婚姻の届出をしなくとも当時事実上婚姻と同様の関係にある者があるときは、その事実を証明することのできる書類

(審査要求)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、消防賞じゅつ金等審査要求書(様式第2号)により小林市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(審査判定)

第4条 委員会は、前条の審査要求があったときは、次に掲げるところにより審査判定し、その結果を消防賞じゅつ金等審査報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(1) 功績の程度 災害を受けた消防団員の職務遂行の状況又は指揮者の命令及びその成果等消防績による。

(2) 障害の程度 災害を受けた消防団員の障害の程度は、審査時における医師の診断による。

(3) 賞じゅつ金等の額の決定 功績の程度及び扶養親族の数並びに障害の程度による。

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。

2 委員長及び委員は、本市職員及び消防団員のうちから市長が任命又は委嘱する。

(任期)

第6条 委員長及び委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任を妨げない。

(委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第9条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(簿冊)

第11条 委員長は、消防賞じゅつ金等原簿(様式第4号)を備え管理保管しなければならない。

(書記)

第12条 委員会に書記1人を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮監督を受けて処務に従事する。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(令和5年8月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において(「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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小林市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成18年3月20日 規則第136号

(令和5年10月1日施行)