○小林市消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例(平成18年小林市条例第211号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。
附則(平成22年3月19日規則第68号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。