○小林市消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第137号

(受給手続等)

第2条 小林市消防団員(以下「団員」という。)条例に定める在団年数に達した場合で、功労報償金(以下「報償金」という。)の支給を受けようとするときは、速やかに功労報償金支給申請書(様式第1号)及び消防団員歴証明書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(支給の方法)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、支給要件を具備する者と認めた場合は、功労報償金受給者台帳(様式第3号)に登載し、報償金を支給するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例施行規則(平成5年小林市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の消防団員に係る退職慰労金の支給に関する条例施行規則(平成3年野尻町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日規則第68号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

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小林市消防団員の家族に対する功労報償金の支給に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第137号

(平成22年3月23日施行)