○小林市消防協力会補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第180号

(趣旨)

第1条 市は、消防団の育成充実を図るために小林市消防協力会(以下「協力会」という。)が行う事業に対し、予算を定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金対象経費及び補助額)

第2条 補助金対象となる経費は次のとおりとし、その額は、活動状況等を勘案して予算の範囲内で市長が定める。

(1) 協力会が行う消防団の育成充実に要する経費

(2) 協力会の運営に必要な経費

(補助金の交付申請及び取下げ)

第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他必要な書類

2 規則第7条に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に定める実績報告に要する書類は次のとおりとし、補助金の交付のあった年度の翌年度の4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) その他必要な書類

(書類及び提出部数)

第5条 補助事業者は、事業の状況、運営の状況、金銭の収支等必要な事項を明らかにする書類及び帳簿を備えなければならない。

2 規則及びこの告示に定める市長に提出する書類は、1部とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小林市消防協力会補助金交付要綱(昭和55年小林市告示第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年7月31日告示第155号)

この告示は、公表の日から施行する。

小林市消防協力会補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第180号

(平成29年7月31日施行)