○自主防災組織補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第157号
(趣旨)
第1条 市は、自主防災組織の充実を図るため、自主防災組織が行う事業に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象及び補助額)
第2条 補助対象となる経費は次のとおりとし、その額は、予算の範囲内で市長が決める。
(1) 自主防災組織が行う機械器具の整備に必要な経費
(2) その他自主防災組織の運営に必要な経費
(補助金の交付申請及び取下げ)
第3条 補助金の交付申請は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
2 規則第7条に定める補助金の交付申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に定める実績報告に要する書類は次のとおりとし、補助金の交付のあった年度の翌年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(書類及び提出部数)
第5条 補助事業者は、事業の状況、運営の状況、金銭の収支等必要な事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。