○小林市市民表彰条例施行規則
平成18年6月30日
規則第239号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市市民表彰条例(平成18年小林市条例第230号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委員会)
第4条 条例第4条に定める委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 知識経験者
(2) 市職員
2 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 委員会は、委員長が招集し、委員の3分の2以上の出席により成立するものとする。
5 委員長は、選考の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
6 委員会の事務局は、企画政策課に置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第93号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
条例第3条の各号の区分 | 功績事項 | 表彰基準 |
(1) | 地方自治の進展に貢献したもの | ア 市政の遂行又は住民自治の振興発展に特に功績が著しいもの イ 消防・防災・防犯又は交通安全に率先努力し、特に功績が著しいもの ウ その他市政の振興発展に関し特に功績が著しいもの |
(2) | 産業経済の開発に貢献したもの | ア 農林水産業・商業又は鉱工業等の産業振興について特に功績が著しいもの イ 運輸交通事業・土木建設事業又は観光事業等の振興に特に功績が著しいもの ウ その他本市産業の振興に特に功績が著しいもの |
(3) | 教育、芸術、体育その他文化の進展に貢献したもの | ア 学校教育又は社会教育の振興に特に功績が著しいもの イ 芸術文化の発展向上に特に功績が著しいもの ウ 体育の振興に特に功績が著しいもの エ その他文化の進展に特に功績が著しいもの |
(4) | 公共の福祉に貢献したもの | ア 社会福祉・保健衛生又は労働福祉の向上発展に特に功績が著しいもの イ その他公共の福祉の増進に寄与し特に功績が著しいもの |
(5) | 市民生活の向上、社会道徳の高揚に貢献したもの | ア 市民の模範となる篤行があり、市民一般が認めるもの イ その他市民生活の向上・社会道徳の高揚について特に功績が著しいもの |