○小林市市民表彰条例施行規則

平成18年6月30日

規則第239号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市市民表彰条例(平成18年小林市条例第230号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 条例第3条の規定による表彰に該当するものと認められる基準は、おおむね別表のとおりとする。

(推薦)

第3条 条例に基づく被表彰者に該当するものとして推薦しようとするときは、そのものの功績及び経歴等を記載した功績調書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(委員会)

第4条 条例第4条に定める委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 知識経験者

(2) 市職員

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員会は、委員長が招集し、委員の3分の2以上の出席により成立するものとする。

5 委員長は、選考の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

6 委員会の事務局は、企画政策課に置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第93号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

条例第3条の各号の区分

功績事項

表彰基準

(1)

地方自治の進展に貢献したもの

ア 市政の遂行又は住民自治の振興発展に特に功績が著しいもの

イ 消防・防災・防犯又は交通安全に率先努力し、特に功績が著しいもの

ウ その他市政の振興発展に関し特に功績が著しいもの

(2)

産業経済の開発に貢献したもの

ア 農林水産業・商業又は鉱工業等の産業振興について特に功績が著しいもの

イ 運輸交通事業・土木建設事業又は観光事業等の振興に特に功績が著しいもの

ウ その他本市産業の振興に特に功績が著しいもの

(3)

教育、芸術、体育その他文化の進展に貢献したもの

ア 学校教育又は社会教育の振興に特に功績が著しいもの

イ 芸術文化の発展向上に特に功績が著しいもの

ウ 体育の振興に特に功績が著しいもの

エ その他文化の進展に特に功績が著しいもの

(4)

公共の福祉に貢献したもの

ア 社会福祉・保健衛生又は労働福祉の向上発展に特に功績が著しいもの

イ その他公共の福祉の増進に寄与し特に功績が著しいもの

(5)

市民生活の向上、社会道徳の高揚に貢献したもの

ア 市民の模範となる篤行があり、市民一般が認めるもの

イ その他市民生活の向上・社会道徳の高揚について特に功績が著しいもの

画像

小林市市民表彰条例施行規則

平成18年6月30日 規則第239号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年6月30日 規則第239号
平成22年3月19日 規則第93号
平成25年4月1日 規則第22号